○大崎市病院事業職員等の旅費に関する規程

令和8年3月31日

病院管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 内国旅行の旅費(第17条―第30条)

第3章 外国旅行の旅費(第31条―第37条)

第4章 職員の私有自動車の公務使用の際の旅費(第38条―第44条)

第5章 雑則(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 大崎市病院事業(以下「病院事業」という。)が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びその附属の島(歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島を除いたものをいう。)の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤場所に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。

(6) 新たに採用された職員 次に掲げる者から病院事業の要請により職員となった者をいう。

 他の地方公共団体の職員

 国家公務員

 管理者が特に必要と認める者

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(8) 扶養親族 内国旅行にあっては,職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては,職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一つにしていた他の親族をいう。

(10) 私有自動車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(11) 公用車 病院事業が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(12) 借上車 第10号の私有自動車で病院事業が借上げたものをいう。

(13) 運転職員 私有自動車又は借上車を運転して旅行する職員をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地に出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,病院事業の依頼又は要求に応じ,公務遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳,講師等(以下「証人等」という。)として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合のほか,別に定めがある場合その他病院事業がその費用を負担して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で次項で定める金額を旅費として支給することができる。

7 前項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた額の範囲内の額

8 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で次項で定める金額を旅費として支給することができる。

9 前項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この項において同じ。)の全部を喪失した場合には,喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,管理者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 管理者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上の旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 管理者は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は第6条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 管理者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,出張許可願等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,出張許可願等に当該旅行に関する事項を記載しこれを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。

5 管理者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに出張許可願等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 出張許可願等の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 出張許可願(旅行命令伺票)(様式第1号)

(2) 公用車による県内への旅行命令簿(様式第2号)

(旅行命令等の通知)

第5条 管理者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該出張許可願等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第4条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は,前2項の規定により旅行命令等の変更をする場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を管理者に提出しなければならない。

4 旅行者が第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ,一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について,定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては,50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の1,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

第11条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長又は当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により,路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(東京都にあっては,各特別区)内における郵便局で,それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とする。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

第12条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在をする者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費より多いときは,当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第13条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第14条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第15条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,出張許可願等に必要な書類を添えて,これを管理者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後,やむを得ない事情のため管理者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 管理者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 管理者は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,管理者がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与(大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号)に規定する給料及び各種手当をいう。)又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する出張許可願等に添付すべき書類は,別表第1に掲げる書類とする。

(証人等の旅費)

第16条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は,別に定めがある場合を除くほか,職員の例に準ずるものとする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第17条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,同号の規定による運賃と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 前号の規定にかかわらず,新幹線による旅行で管理者が別に定めるもの

(船賃)

第18条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃とする。

(航空賃)

第19条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

2 前項に規定する航空賃は,当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,管理者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(車賃)

第20条 車賃の額は,別表第2の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第14条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第21条 日当額は,別表第2の定額による。

2 在勤地の属する都道府県内又は在勤地と境界を接する地域内の宿泊を要しない旅行においては,前項の規定にかかわらず,日当は支給しない。

(宿泊料)

第22条 宿泊料の額は,別表第2の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し,又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(食卓料)

第23条 食卓料の額は,別表第2の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を必要とする場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を必要とする場合に限り,支給する。

(移転料)

第24条 移転料の額は,次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 管理者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第25条 着後手当の額は,別表第2の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第26条 扶養親族移転料の額は,次に規定する額による。

(1) 赴任の際,扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに年齢に従い,次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については,職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の金額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を2人以上随伴するときは,1人を超える者ごとに職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第24条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後,扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後,移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(在勤地内旅行の旅費)

第27条 在勤地内における旅費は,職員が在勤地内を旅行する場合で交通機関を利用する必要があるときは,これに要する運賃又は料金の実費を支給する。ただし,職員が公用車を利用した場合は,この限りでない。

2 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は,これに要する宿泊料の実費及び別表第2に定める日当の2分の1に相当する額を支給する。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第28条 在勤地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第17条第18条又は第20条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃

2 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中退職等となった場合には,次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等を伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第26条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第33条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の2階級下位の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(日当,宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第32条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は,別表第3の定額による。

4 第22条第2項及び第23条第2項の規定は,外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(死亡手当)

第36条 死亡手当の額は,52万円とする。

2 職員が出張のため外国旅行中に死亡し,かつ,その死亡地が本邦である場合において,支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,第30条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第30条第2項の規定は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合において,第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第37条 職員が外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り,次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

第4章 職員の私有自動車の公務使用の際の旅費

(私有自動車の使用の制限)

第38条 管理者は,公有車が使用できない状態にある場合で,公務の遂行上特に必要があると認められる場合には,職員が自己の私有自動車を公務に使用することを許可することができる。

2 前項の規定により私有自動車の使用を許可する場合の旅行命令は,宮城県内に限るものとする。ただし,宮城県外であっても市と隣接する市町村については,この限りでない。

(許可の基準)

第39条 管理者は,次の要件を全て備えていると認められるときに限り,私有自動車の公務使用を許可することができる。

(1) 職員が自発的に自己の私有自動車を公務に使用したい旨の申出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で,当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員が自動車の運転について1年以上の経験があること。

(4) 当該職員が,過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け,又は同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(5) 当該私有自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について,無制限の保険契約を締結していること。

(6) 当該私有自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(借上車の指定等)

第40条 公用車の配置がされない施設等で,日常的に私有自動車の公務使用が行われると認められるものについては,管理者は本人の承諾を得て当該施設配置職員の所有に係る私有自動車を借上車に指定することができる。

2 前項の規定により借上車として指定した場合は,管理者は,当該私有自動車を病院事業の負担により自動車損害共済保険に加入させるものとする。

3 借上車が関係する交通事故が発生した場合の措置については,病院事業が公用車の場合と同様に取扱うものとする。

(私有自動車使用の申請等)

第41条 職員が私有自動車の公務使用の許可を申し出た場合又は借上車を使用する場合は,管理者は,私有自動車使用申請書(様式第3号)に必要事項を記載させ,所属長の承認を経て許可を与えるものとする。

(行先の変更)

第42条 運転職員は,その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし,事情変更等やむを得ない事由が生じたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは,旅行終了後直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。

(運転職員の旅費)

第43条 運転職員の旅費は,第20条の規定に基づき車賃を支給する。

2 公務使用が許可された私有自動車又は借上車に同乗して旅行する職員の旅費は,公用車による旅行の例による。

(事故が生じた場合の措置)

第44条 運転職員は,旅行中に当該私有自動車又は借上車に関係のある交通事故が発生した場合には,直ちに旅行を中止し,法令に定められた措置を講ずるとともに,管理者に連絡して,その指示を受けなければならない。

第5章 雑則

(旅費の調整)

第45条 管理者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用した場合でその他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上,この規程の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その事実を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 管理者は,旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,管理者が定める旅費を支給することができる。

3 管理者は,視察旅行,講習を受けるための旅行等の旅費については,その都度管理者が定める旅費を支給することができる。

第46条 前条の規定に基づき,次の各号に該当する場合には,当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊料又は食卓料は支給しない。

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(3) 旅行者が宿泊を要せず,かつ,早朝に出発し,又は夜間に完了する旅行で別に定めるものをする場合には,別表第2に規定する日当のほか,同表に定める日当の額の2分の1に相当する額を支給する。

(4) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは,その現実に応じた別表第2の移転料定額による額とする。

(5) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は,当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに大崎市病院事業の公舎の管理及び使用に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第40号)に規定する公舎又は自宅に入る場合は,別表第2に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は,別表第2に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は,別表第2に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 病院事業の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち病院事業の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(7) 研修又は講習のため旅行する場合の旅費は,実情に応じて正規の旅費額の100分の90を超えない範囲で管理者が定めた額を支給する。

(8) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の特例)

第47条 管理者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において,この規程の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(その他)

第48条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日前に,この管理規程による改正前の大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)第17条の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この管理規程の施行の日前に,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)の例によりなされた処分,手続その他の行為は,この管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前の大崎市病院事業職員就業規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(大崎市病院事業職員就業規程の一部改正)

5 大崎市病院事業職員就業規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程の一部改正)

6 大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第15条関係)

請求に係る旅費の種類

添付書類

1 第3条第6項に規定する旅費

損失額,旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証する書類

2 第3条第8項に規定する旅費

交通機関等の事故又は天災その他管理者が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証する書類

3 第18条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

4 第19条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

5 第20条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

6 第28条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

7 第22条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

8 第23条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

9 第26条に規定する扶養親族移転料

職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,第24条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

10 第29条に規定する旅費

旅行中退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11 第30条第3項に規定する旅費

職員の死亡,遺族であること及びこの帰住を証明する書類

別表第2(第20条―第25条,第27条,第46条関係)

内国旅行の旅費

1 車賃,日当,宿泊料及び食卓料

車賃

日当

宿泊料

食卓料

(1キロメートルにつき)

(1日につき)

(1夜につき)

(1夜につき)

37円

2,600円

13,100円

2,600円

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考

路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第35条関係)

外国旅行の旅費

日当,宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

備考

1 指定都市,甲地方及び丙地方とは,別表第4で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方の欄に定める額とする。

別表第4(第35条関係)

区分

地域

指定都市

シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャン

甲地方

次の各号に掲げる地域のうち指定都市の地域以外の地域で,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,ジョージア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

丙地方

次に掲げる地域のうち指定都市以外の地域でインドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(1) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び甲地方の項地域の欄第3号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(2) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

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大崎市病院事業職員等の旅費に関する規程

令和8年3月31日 病院管理規程第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和8年3月31日 病院管理規程第6号