個人情報の適切な利用

更新日:2023年04月01日

個人情報保護に関する法律と条例

国や地方公共団体が保有している個人情報の取り扱いは、法律や各地方公共団体の条例によって、それぞれ必要なルールを定めています。大崎市では「大崎市個人情報保護条例」を制定し、職員等が個人情報を取り扱う上での義務などを定めています。

また、民間の個人情報取扱事業者については、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で個人情報の取扱いに関する義務などを定めています。

これらの職員などや個人情報取扱事業者以外の人には、法律や条例での義務は課せられていませんが、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取り扱いに努める必要があります。

個人情報の適切な利用について

個人情報保護法は、名簿の作成自体を禁止するものではありません。個人情報取扱事業者に対しては、あらかじめ本人の同意を得るか、同意に代わる措置を講じて、学級名簿や緊急連絡網などを作成・配布することができるものとしています。

また、大規模災害や事故などの緊急時には、本人の同意がなくても必要な情報の提供ができる仕組みになっています。

このような、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という個人情報保護制度の趣旨を正しく理解し、個人情報を上手に利用していくことが大切です。

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