産婦健康診査事業

更新日:2024年02月16日

大崎市では、産後2週間頃と産後1カ月頃の産婦健康診査への費用助成を行います。

対象者

健診受診時点で大崎市に住民票がある産婦
(転出された場合は、転出先の自治体に問い合わせてください)

助成回数・利用期間

産後2週間頃および産後1カ月頃の2回です。産後2週間頃の助成券は産後4週まで、産後1カ月頃の助成券は産後8週までに使用してください。(その週数を超えての使用はできません)

健康診査内容

  • 健康状態・育児環境の把握
  • 体重・血圧測定
  • 尿検査
  • エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による問診(必ず行うことが必要です)

※乳児にかかる健診など、上記以外の項目については費用助成の対象外となります。 

助成額

1回当たり5,000円まで(この額を超えた分については自己負担となります)

受診票(助成券)の交付

健康推進課、各総合支所市民福祉課で母子健康手帳交付または転入の際に、受診票(助成券)を交付しています。

受診場所・受診方法

「令和5年度産婦健康診査実施担当医療機関名簿」にある県内の医療機関および助産院に受診票(助成券)を提出し受けてください。

※下記の添付ファイル「令和5年度産婦健康診査実施担当医療機関名簿」をご覧ください。
※受診票(助成券)は、母子健康手帳別冊につづられています。

県外里帰り等の産婦健康診査の費用助成

里帰り等で県外で産婦健康診査を受診した場合は、受診後の申請により費用を助成します。
ただし、EPDSによる問診を実施していない場合は、費用助成の対象外となります。
詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(子育て世代包括支援センター)
ファクス:0229-23-9880

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