国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
産前産後期間の免除制度は保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出方法
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
窓口
保険年金課年金担当、各総合支所市民福祉課または古川年金事務所
必要書類
母子健康手帳
マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの
マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認物
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6051
ファクス:0229-24-1456
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更新日:2023年04月01日