○大崎市監査委員処務規程

平成18年7月10日

監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市監査委員条例(平成18年大崎市条例第40号)第7条の規定に基づき,監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員の庶務事項)

第2条 代表監査委員が処理する庶務事項は,次のとおりとする。

(1) 監査委員協議会の開催に関すること。

(2) 職員の任免及び服務等に関すること。

(3) 監査委員及び職員の出張命令に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,監査委員の庶務に関すること。

(平29監委訓令2・全改)

(定期監査)

第3条 監査委員は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により定期監査を行うときは,毎年度定める年間監査計画に基づき,あらかじめ定めた時期に行うものとし,監査をする20日前までに,監査の対象,範囲及び期日等を当該関係の長に通知するものとする。

(平25監委訓令1・令2監委訓令1・一部改正)

(随時監査)

第4条 監査委員は,法第199条第5項の規定により随時監査を行うときは,監査をする3日前までに,監査の対象,範囲及び期日等を当該関係の長に通知するものとする。ただし,緊急に監査の必要があるときは,この限りでない。

(行政監査)

第5条 監査委員は,法第199条第2項の規定による行政監査を行うときは,第3条の規定を準用する。

(財政援助団体等及び指定金融機関等の監査)

第6条 監査委員は,法第199条第7項及び第235条の2第2項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定により監査を行うときは,第3条の規定を準用する。

(平25監委訓令1・追加)

(請求又は要求に基づく監査)

第7条 監査委員は,法第75条第1項,第242条第1項若しくは第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項,第235条の2第2項,公企法第27条の2第1項,法第243条の2の2第3項若しくは公企法第34条の規定による監査の要求を受けたときは,速やかに監査に着手するものとする。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。

(平25監委訓令1・旧第6条繰下・一部改正,令2監委訓令1・一部改正)

(現金出納の検査)

第8条 監査委員は,法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査を毎月25日に行うものとする。ただし,その日が休日に当たるとき,又はやむを得ない理由により検査をすることができないときは,その期日を変更することができる。

(平25監委訓令1・旧第7条繰下)

(決算等の審査)

第9条 監査委員は,次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは,審査終了後に意見を付けて市長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算,証書類等又は公企法第30条第2項の規定による決算,証書類等

(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(平23監委訓令1・全改,平25監委訓令1・旧第8条繰下)

(監査等の方法)

第10条 監査等は,大崎市監査基準(令和2年大崎市監査委員告示第4号)により監査委員が協同し,又は分担してこれを行うものとする。

(令2監委訓令1・全改)

(協議等)

第11条 監査委員は,相互の連絡調整を図るため,次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 訓令,大崎市監査基準等の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査等の実施方針及び計画に関すること。

(3) 監査の請求又は監査の要求に基づく監査の実施及び結果の措置に関すること。

(4) 監査等の結果の報告,意見及び勧告の決定並びに公表に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,監査委員の職務運営について協議する必要がある事項

(平25監委訓令1・旧第10条繰下・一部改正,平29監委訓令2・令2監委訓令1・一部改正)

(記章)

第12条 監査委員の記章は,別図のとおりとする。

(平24監委訓令1・追加,平25監委訓令1・旧第11条繰下)

この訓令は,平成18年7月10日から施行する。

(平成21年3月31日監査委員訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日監査委員訓令第1号)

この訓令は,平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月21日監査委員訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日監査委員訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日監査委員訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日監査委員訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別図(第12条関係)

(平24監委訓令1・追加,平25監委訓令1・一部改正)

画像

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(注) 監の文字は金色,台は銀色梨地仕上げ,周囲金色モール付,裏面の文字は浮出し。

大崎市監査委員処務規程

平成18年7月10日 監査委員訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第2章 監査委員
沿革情報
平成18年7月10日 監査委員訓令第2号
平成21年3月31日 監査委員訓令第1号
平成23年8月24日 監査委員訓令第1号
平成24年3月21日 監査委員訓令第1号
平成25年3月5日 監査委員訓令第1号
平成29年3月3日 監査委員訓令第2号
令和2年2月28日 監査委員訓令第1号