○大崎市子育て支援総合施設条例施行規則

平成19年3月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所部門保育園児 条例第4条第1項の規定により承認を受けた乳幼児をいう。

(2) 幼稚園部門保育園児 条例第4条第2項の規定により承認を受けた乳幼児をいう。

(平22規則4・追加,平28規則9・一部改正)

(職)

第3条 大崎市子育て支援総合施設(以下「子育て支援総合施設」という。)に,必要に応じ次の職を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任

(4) 幼稚園教諭

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第14条第3項に定める職を置くことができる。

(平22規則4・旧第2条繰下)

(職務)

第4条 園長は,上司の命を受け,子育て支援総合施設の業務を掌理する。

2 副園長は,上司の命を受け,子育て支援総合施設の業務を整理し,園長を補佐する。

3 主任は,上司の命を受け,保育及び幼児教育の業務を総括整理する。

4 幼稚園教諭は,上司の命を受け,保育及び幼児教育に従事する。

(平22規則4・旧第3条繰下)

(保育の実施時間及び休業日)

第5条 条例第5条第1号に規定する保育の実施時間及び休業日は,大崎市保育所管理規則(平成18年大崎市規則第92号)第5条及び第6条の定めるところによる。

(平22規則4・全改)

(幼児教育の学期及び休業日)

第6条 条例第5条第2号に規定する幼児教育の学期及び休業日は,大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第2条及び第3条の定めるところによる。

(平22規則4・追加)

(定員)

第7条 子育て支援総合施設の定員は,別表のとおりとする。

(平22規則4・旧第6条繰下・一部改正)

(教育課程の編成等)

第8条 幼児教育の実施に当たり,園長は,幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。

2 園長は,前項の規定により編成した教育課程について,次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育の重点

(3) 年間教育週数,教育時間数及び年間行事

(平21規則7・平22規則4・一部改正,平30規則78・旧第12条繰上)

(修了証書の授与)

第9条 前条に規定する教育課程を受けた者には,卒園時に修了証書(別記様式)を授与する。

(平30規則78・旧第13条繰上・一部改正)

(保育料等の徴収)

第10条 保育料は,毎月末日までに徴収するものとする。

2 入園料は,入園月の末日までに徴収するものとする。

(平22規則4・全改,平30規則78・旧第14条繰上)

(保育料等の減免)

第11条 条例第7条に規定する保育料等の減免を受けようとする場合は,次に掲げる規定に基づくものとする。

(1) 保育所部門保育園児については,大崎市保育所保育料徴収規則(平成18年大崎市規則第94号)の規定

(2) 幼稚園部門保育園児については,大崎市立幼稚園保育料等減免措置に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第20号)の規定

(平22規則4・旧第16条繰上・一部改正,平28規則9・一部改正,平30規則78・旧第15条繰上)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

(平22規則4・旧第17条繰上,平30規則78・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市子育て支援総合施設条例施行規則(平成18年大崎市教育委員会規則第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月7日規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第77号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月10日規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平成29年3月22日規則第20号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の大崎市子育て支援総合施設条例施行規則別表の規定による松山子育て支援総合施設あおぞら園の入園手続その他の手続に必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

別表(第7条関係)

(平20規則5・全改,平22規則4・旧別表第2・一部改正,平26規則7・平28規則9・令3規則2・一部改正)

施設名

区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

田尻子育て支援総合施設すまいる園

保育所部門保育園児

10人

25人

25人

30人

30人

30人

150人

幼稚園部門保育園児

 

 

 

20人

30人

30人

80人

三本木子育て支援総合施設ひまわり園

保育所部門保育園児

10人

20人

30人

30人

30人

30人

150人

幼稚園部門保育園児

 

 

 

50人

50人

50人

150人

鹿島台子育て支援総合施設なかよし園

保育所部門保育園児

10人

15人

15人

20人

25人

25人

110人

幼稚園部門保育園児

 

 

 

30人

30人

30人

90人

松山子育て支援総合施設あおぞら園

保育所部門保育園児

5人

10人

15人

20人

20人

20人

90人

幼稚園部門保育園児




15人

15人

15人

45人

(平30規則78・旧様式第7号・一部改正)

画像

大崎市子育て支援総合施設条例施行規則

平成19年3月30日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月7日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第77号
平成21年3月10日 規則第7号
平成22年3月15日 規則第4号
平成26年2月24日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第61号
平成28年3月4日 規則第9号
平成28年12月15日 規則第60号
平成29年3月22日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第33号
平成30年10月1日 規則第78号
令和3年1月20日 規則第2号