○大崎市地域自治組織活性事業交付金交付要綱
平成19年5月11日
告示第87号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 基礎交付金(第5条―第7条)
第3章 支援交付金(第8条―第10条)
第4章 額の確定及び交付方法(第11条・第12条)
第5章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市は,地域自治組織の円滑な運営及び地域の特性や資源を活かした個性ある地域づくりを支援するため,予算の範囲内で大崎市地域自治組織活性事業交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業及び団体)
第2条 交付金の交付の対象となる事業は,次に掲げる団体が行う自主的な地域づくり活動を目的に行う事業(以下「事業」という。)とする。
(1) まちづくり協議会(大崎市まちづくり協議会条例(平成18年大崎市条例第25号)に規定するまちづくり協議会をいう。以下同じ。)
(2) 部会(大崎市まちづくり協議会条例施行規則(平成18年大崎市規則第24号。以下「まちづくり規則」という。)に規定する部会をいう。以下同じ。)
(3) 地域づくり委員会(まちづくり規則に規定する地域づくり委員会をいう。以下同じ。)
(交付対象経費)
第3条 交付金の対象となる経費は,前条の団体が事業実施に必要とする経費とする。ただし,次に掲げる経費は,交付対象経費から除くものとする。
(1) 事業に伴う飲食費及び就業者の雇用に要する経費
(2) 事業を伴わない備品のみの購入に要する経費
(3) 専ら営利目的で行う事業に要する経費
(4) 交際費,慶弔費など直接公益的な事業に結びつかない経費
(交付金の種類及び交付額等)
第4条 交付金の種類及び交付額等は,別表に定めるとおりとする。
(平22告示28・一部改正)
第2章 基礎交付金
2 規則第4条第2項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 基礎交付金事業計画書(様式第2号)
(2) 基礎交付金収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平22告示28・一部改正)
2 前項の交付事業実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 基礎交付金事業報告書(様式第6号)
(2) 基礎交付金収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
第3章 支援交付金
(平22告示28・改称)
(支援交付金交付申請)
第8条 ステップアップ事業交付金及びチャレンジ事業交付金(以下「支援交付金」という。)の交付申請書の様式は,大崎市地域自治組織活性事業支援交付金交付申請書(様式第8号)によるものとし,その提出部数は1部とし,その提出期限は,別に市長が定める日までとする。
2 規則第4条第2項の規定により交付金交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 団体概要調書(様式第9号)
(3) 支援交付金収支予算書(様式第12号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平22告示28・一部改正)
(支援交付金の審査及び交付の決定)
第9条 市長は,支援交付金の交付について,大崎市地域自治組織活性事業交付金審査委員会条例(平成19年大崎市条例第32号)に基づく委員会の審査を経て決定を行うものとする。
(平19告示125・平22告示28・一部改正)
2 前項の交付事業実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(2) 支援交付金収支決算書(様式第17号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平22告示28・一部改正)
第4章 額の確定及び交付方法
(平22告示28・一部改正)
(交付金の交付方法)
第12条 交付金は,規則第14条の規定による交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし,事業の遂行上必要と認めるときは,規則第16条ただし書の規定により,概算払の方法により交付できるものとする。
(平22告示28・一部改正)
第5章 雑則
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
附則
1 この告示は,平成19年5月11日から施行し,平成19年度に係る交付金に適用する。
2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該交付金に係る予算が成立した場合は,当該交付金にも適用するものとする。
附則(平成19年6月27日告示第125号)
この告示は,平成19年6月27日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第98号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第28号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日告示第42号)
この告示は,平成25年3月13日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第66号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第54号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第108号)
この告示は,平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第35号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第104号)
この告示は,令和4年5月20日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月9日告示第83号)
この告示は,令和6年5月9日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22告示28・全改,平26告示66・平29告示54・令2告示35・令4告示104・令5告示70・令6告示83・一部改正)
交付金の種類 | 交付団体 | 交付額及び交付率 | ||
基礎交付金 | まちづくり協議会 | 古川まちづくり協議会 | 8,420,000円 | |
松山まちづくり協議会 | 1,889,000円 | |||
三本木まちづくり協議会 | 2,045,000円 | |||
鹿島台まちづくり協議会 | 2,339,000円 | |||
岩出山まちづくり協議会 | 2,228,000円 | |||
鳴子まちづくり協議会 | 1,863,000円 | |||
田尻まちづくり協議会 | 2,239,000円 | |||
上記の金額を上限とする。 | ||||
支援交付金 | ステップアップ事業交付金 | まちづくり協議会,部会及び地域づくり委員会 | 地域の課題・問題を解決するための事業に要する経費の80%(人材育成,人材発掘,移住定住促進・交流促進事業又は空家対策事業に資する事業に要する経費は100%)の額(1事業あたりの上限額を20万円とし,年間2事業を限度とする。) | |
チャレンジ事業交付金 | まちづくり協議会,部会及び地域づくり委員会 | 地域の特性や資源を活かした地域づくり事業に要する経費の80%の額(1事業あたりの上限額を100万円とし,年間2事業を限度とする。) |
(平22告示28・全改,平29告示54・一部改正)
(平22告示28・全改,平29告示54・一部改正)
(平22告示28・全改)
(令4告示104・全改,令6告示83・一部改正)
(平22告示28・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平22告示28・追加)
(平22告示28・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平22告示28・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平22告示28・追加)
(平22告示28・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平22告示28・追加)
(平22告示28・旧様式第16号繰下)
(平22告示28・旧様式第17号繰下・一部改正)
(平22告示28・旧様式第18号繰下・一部改正)