○大崎市グループタクシー事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公共交通の利用が不便な地域の交通弱者がグループでタクシーを共同利用する際に支払う運賃等の一部を助成することにより,日常生活の利便性の向上と社会活動の拡大に資することを目的とする大崎市グループタクシー事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平26告示53・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者をいう。

(2) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃及び料金をいう。

(助成)

第3条 市長は,大崎市グループタクシー利用助成券(様式第1号。以下「利用助成券」という。)の交付により運賃等の一部を助成するものとし,助成額は,利用助成券1枚につき600円とする。

(平24告示2・一部改正)

(対象者)

第4条 利用助成券の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,別表に規定する行政区に住所を有する者で次の要件を全て満たす2人以上の者のグループとする。

(1) 自宅から最寄りのバス路線(鳴子線,宮沢真山線,清滝線,古川線,大貫線及び三本木大衡線に限る。)の停留所までの距離が800m以上ある者

(2) 満65歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,対象者から除くものとする。

(1) 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)に基づき大崎市高齢者タクシー利用助成券の交付を受けている者

(2) 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)に基づき大崎市高齢者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(3) 大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第33号)に基づき大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(4) 大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第128号)に基づき福祉タクシー利用券の交付を受けている者

(5) 大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第129号)に基づき大崎市心身障害者自動車等燃料費助成券の交付を受けている者

(平23告示5・平26告示128・平26告示129・平27告示56・一部改正)

(交付申請)

第5条 利用助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,グループの代表者を決定し,大崎市グループタクシー利用助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,代表者により市長に提出しなければならない。

(平28告示19・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,その結果を大崎市グループタクシー利用助成券交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平28告示19・一部改正)

(利用助成券)

第7条 市長は,前条の規定により交付の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し,利用助成券を交付するものとする。

2 利用助成券は,利用者1人につき1月当たり2枚を交付するものとする。

3 利用助成券の有効期限は,利用助成券を交付した日の属する年度の末日とする。

(平24告示2・一部改正)

(利用助成券の使用方法)

第8条 利用者は,2人以上でタクシーを利用したときに,1回の乗車につき1人1枚の利用助成券を使用することができる。

2 利用者は,運賃等から利用助成券に係る助成額を控除した額を支払うものとする。

(譲渡,貸与の禁止)

第9条 利用者は,利用助成券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(利用助成券の返還等)

第10条 利用者又はその親族は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに大崎市グループタクシー利用助成券返還届出書(様式第4号)を市長に提出するとともに,未使用の利用助成券を返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡又は転出したとき。

(2) 利用者が第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 利用助成券が不用になったとき。

(再交付の禁止)

第11条 利用助成券の再交付は行わないものとする。

(不正利得の返還等)

第12条 市長は,利用者が偽りその他不正な行為により利用助成券の交付を受け,又は使用したときは,当該利用者に対し,利用助成券の返還を求め,既に使用した利用助成券がある場合には,その助成額について返還させることができる。

(利用助成券を使用することができるタクシー事業者)

第13条 利用助成券を使用することができるタクシー事業者は,市とこの事業に関し協定を締結した社団法人宮城県タクシー協会大崎支部に加入するタクシー事業者とする。

(助成金の請求)

第14条 前条に規定するタクシー事業者は,利用助成券によりタクシーを利用した日の属する月の分について,翌月10日までに,大崎市グループタクシー事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に利用助成券を添付し,市長に請求するものとする。

(平26告示53・一部改正)

(助成金の支払)

第15条 市長は,前条の規定による請求書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに助成金を支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第16条 市長は,事業を適正に実施するため,大崎市グループタクシー利用助成券交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(資料の提出)

第17条 市長は,事業の適正化に資するため,タクシー事業者に対し,利用者の乗車記録等,利用状況に関する資料の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月7日告示第5号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月10日告示第2号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱の一部改正)

2 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱の一部改正)

3 大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の一部改正)

4 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年6月20日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第56号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日告示第19号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第52号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27告示56・全改)

地域

区域(行政区)

古川

成田,三丁目,向三丁目,大崎北,大崎中,大崎南,新田西,新田中,新田南,新田東,大西,休塚西,休塚東,狐塚,馬放,長岡針,富長西,富長東,渕尻,上埣,馬櫛,下谷地

三本木

三本木の区域

(平24告示2・平26告示53・平30告示52・一部改正)

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(平27告示56・一部改正)

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(平24告示2・平30告示52・一部改正)

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(平24告示2・平26告示53・一部改正)

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大崎市グループタクシー事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成22年4月1日 告示第25号
平成23年1月7日 告示第5号
平成24年1月10日 告示第2号
平成26年3月5日 告示第53号
平成26年6月20日 告示第128号
平成26年6月20日 告示第129号
平成27年3月18日 告示第56号
平成28年1月29日 告示第19号
平成30年3月27日 告示第52号