○大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成26年6月20日

告示第129号

(目的)

第1条 この要綱は,心身に重度の障害がある者又は心身に重度の障害がある者と同居する者に対し,自動車等の燃料費用の一部を助成することにより,心身障害者の社会参加を促進し,福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 燃料 ガソリン及び軽油をいう。

(2) 心身障害者 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級に該当するもの又は内部障害3級若しくは下肢障害3級に該当するもの(以下「身体障害者」という。)

 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長の発行する療育手帳の交付を受けている者で,その障害程度が「A」に該当するもの(以下「知的障害者」という。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で,その障害程度が精神障害者保健福祉手帳制度実施要領(平成7年健医発第1132号)に規定する1級又は2級に該当するもの(以下「精神障害者」という。)

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自己が所有する自動車等を自ら運転する心身障害者

(2) 心身障害者(下肢障害3級に該当するものを除く。)が所有する自動車等を専ら当該心身障害者の利用のために運転する当該心身障害者と同居する者

(3) 知的障害者,精神障害者又は18歳未満の身体障害者(下肢障害3級に該当するものを除く。)と同居する者であって,自己の所有する自動車等を専ら当該心身障害者の利用のために運転するもの

2 前項の規定にかかわらず,心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は,対象者から除くものとする。

(1) 大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成26年大崎市告示第128号)第5条第1項の規定によりタクシー利用券の交付を受けている者

(2) 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)第6条第2項の規定により大崎高齢者タクシー利用助成サービス利用助成券の交付を受けている者

(3) 大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第33号)第7条第1項の規定により大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(4) 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)第7条の規定により大崎市高齢者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者

(5) 大崎市グループタクシー事業実施要綱(平成22年大崎市告示第25号)第7条第1項の規定により大崎市グループタクシー利用助成券の交付を受けている者

(6) 社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所している者

(7) 申請時に継続して3月以上入院している者

(8) 申請月の属する年度(4月から6月までに申請した者にあっては,前年度)において,住民税が課税されている世帯の者

(助成の方法)

第4条 市長は,大崎市心身障害者自動車等燃料費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を使用する対象者(以下「利用者」という。)が市長が指定する燃料販売店(以下「事業者」という。)を利用した場合に,燃料費用の一部を助成するものとし,これを超える燃料費用は,利用者の負担とする。

(申請)

第5条 前条の助成を受けようとする対象者は,心身障害者自動車等燃料費助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(登録及び助成券の交付)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,第3条の対象者として認めたときは,心身障害者自動車等燃料費助成券交付台帳(様式第3号)に登録するとともに,助成券を交付する。

2 前項の規定により交付する助成券は,1枚500円とし,1人につき1月当たり4枚を申請日の属する月から最初の3月までの分を一括して交付するものとする。

3 助成券は,再交付しないものとする。

(令4告示53・一部改正)

(利用料金の請求)

第7条 事業者は,利用者が助成券により燃料を購入した日の属する月以後,心身障害者自動車等燃料費利用料金請求書(様式第4号)に助成券を添えて市長に請求するものとする。

(利用料金の支払)

第8条 市長は,前条の請求があったときは,その内容を審査し,速やかに支払うものとする。

(助成券の使用制限)

第9条 利用者は,助成券を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(令4告示53・一部改正)

(変更届出事項)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用者又はその代理人は速やかに心身障害者自動車等燃料費助成券変更・返還届(様式第5号)に,未使用の助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 氏名に変更があったとき。

(2) 心身の障害程度に変更があったとき。

(3) 自動車等に変更があったとき。

(令4告示53・一部改正)

(助成券の返還)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用者又はその代理人は速やかに心身障害者自動車等燃料費助成券変更・返還届(様式第5号)に,未使用の助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 自動車等を廃止したとき。

(4) 助成券が不用となったとき。

2 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成券の返還を命じることができる。

(1) 助成券の記載事項を改ざんして使用したとき。

(2) 助成券を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,不正に助成券の交付を受けたとき。

(令4告示53・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱の一部改正)

3 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱の一部改正)

4 大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱(平成20年大崎市告示第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の一部改正)

5 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成21年大崎市告示第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市グループタクシー事業実施要綱の一部改正)

6 大崎市グループタクシー事業実施要綱(平成22年大崎市告示第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年12月18日告示第206号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第59号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和4年3月28日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による大崎市重度障害者福祉有償運送助成,大崎市福祉タクシー利用助成及び大崎市心身障害者自動車等燃料費助成の申請等の手続その他の必要な準備行為は,この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平28告示59・一部改正)

画像画像

(平27告示206・令3告示48・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示48・令4告示53・一部改正)

画像

大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱

平成26年6月20日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月20日 告示第129号
平成27年12月18日 告示第206号
平成28年3月22日 告示第59号
令和3年2月26日 告示第48号
令和4年3月28日 告示第53号