○大崎市農業委員会専門委員会規程
令和2年7月17日
農業委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市農業委員会規則(令和2年大崎市農業委員会規則第1号。この条,次条及び第7条第10項において「委員会規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,委員会規則に定めるもののほか,専門委員会の円滑かつ適正な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員会の委員の定数)
第2条 委員会規則第4条第1項に規定する専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)の定数は,次の各号に掲げる委員会に応じ,当該各号に定めるものとする。
(1) 農地委員会 24人以内
(2) 農政委員会 11人以内
(3) 企画広報委員会 11人以内
(4) 調査・検討特別委員会 10人以内
(令3農委告示9・一部改正)
(農地委員会)
第3条 農地委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 大崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)で審議する農地法(昭和27年法律第229号)等法令によりその権限に属させられた事項の事前調査及び内容検討に関すること。
(2) 非農地に係る調査に関すること。
(3) 空家に附属する農地に係る調査に関すること。
(4) 農地現状変更届の事後調査に関すること。
(5) 農地転用の事後パトロール確認に関すること。
2 農地委員会は,会長及び会長職務代理者(以下「会長等」という。)を除く農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)をもって構成する。
3 農地委員会の委員の任期は,農業委員の任期と同じとする。
(令3農委告示9・一部改正)
(農政委員会)
第4条 農政委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 農業者との懇談会及び農業者との意見の取りまとめに関すること。
(2) 農作業標準賃金額の設定に関すること。
(3) 家族経営協定に関すること。
(4) 農地利用最適化に関する宮城県農業会議への提出に関すること。
(5) 農業者年金の加入の推進に関すること。
(6) 市長に対する政策提案に関すること。
(7) 「農業委員会事務の実施状況の公表」に係る目標及びその達成に向けた活動の点検及び評価に関すること。
(8) 農地利用最適化推進指針(素案)の策定に関すること。
3 農政委員の任期は,1年とする。ただし,農政委員が欠けた場合における補欠の農政委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 農政委員は,再選されることができる。
5 第2項の互選は,総会において行うものとする。この場合において,総会の進行役は,大崎市農業委員会会議規則(平成20年大崎市農業委員会規則第1号。第10条第1項において「会議規則」という。)第2条第2項の定例総会にあっては会長が務め,同条第3項の臨時総会にあっては農業委員のうち最年長者が務めるものとする。
(企画広報委員会)
第5条 企画広報委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 農業委員会だよりの発行に係る取材及び編集に関すること。
(2) 各種研修会の立案に関すること。
(3) 全国農業新聞の購読の推進に関すること。
(4) 農業委員会の行政視察に関すること。
(5) 農業委員会の県内研修に関すること。
(6) 一日女性農業委員会に関すること。
3 企画広報委員の任期は,1年とする。ただし,企画広報委員が欠けた場合における補欠の企画広報委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 企画広報委員は,再選されることができる。
(調査・検討特別委員会)
第6条 調査・検討特別委員会の所掌事務は,農業委員会の組織の現状,今後のあり方等に関する調査及び検討に関することとする。
2 調査・検討特別委員会は,第2条第4号に規定する定数の範囲で,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 会長職務代理者
(2) 農業委員が担当する区域から各1人。ただし,大崎市農業委員会役員会規程(平成20年大崎市農業委員会告示第8号)第2条に規定する役員会の構成員(会長職務代理者を除く。)を除く。
3 調査・検討特別委員会の委員の任期は,農業委員の任期と同じとする。
(令3農委告示9・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第7条 専門委員会に委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)を置く。
2 委員長等(調査・検討特別委員会の委員長等を除く。)は,それぞれの専門委員会において互選し,総会で選任する。
3 調査・検討特別委員会における委員長は会長職務代理者をもって充て,副委員長は前条第2項第2号に規定する者の互選により選出した者をもって充てる。
4 委員長等の任期は,農地委員会,農政委員会及び企画広報委員会にあっては1年とし,調査・検討特別委員会にあってはその委員の任期と同じ期間とする。
5 委員長は,それぞれの専門委員会の会務を総理し,当該委員会を代表する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は事故があるときは,その職務を代理する。
7 委員長が事故等により長期にその任を果たせない場合は,速やかに会長に辞表を提出し委員長の職を辞さなければならない。この場合において,委員長の職の残任期間は,副委員長がその後任の委員長となる。
8 副委員長が欠けたときは,それぞれの専門委員会において新たに副委員長を互選する。この場合において,当該副委員長(調査・検討特別委員会の副委員長を除く。)を互選したときは,その直後の総会で選任する。
(令3農委告示9・一部改正)
(招集)
第8条 専門委員会の会議は,会長が招集する。
2 専門委員会の委員長は,それぞれの専門委員会の招集について,会長に求めることができる。
3 会長は,専門委員会を招集する場合には,案件その他必要な事項を定め,緊急かつやむを得ないときを除き,会議の日前3日までに当該専門委員に通知するものとする。
(会議)
第9条 専門委員会の会議の議長は,当該専門委員会の委員長が当たる。
2 専門委員会の会議は,当該専門委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(総会における報告)
第10条 専門委員会の委員長は,会議規則第18条の規定により,総会から当該専門委員会の所掌に属する事項ついて報告を求められたとき又は当該専門委員会の調査した事件が議題となったときは,その経過及び結果を報告するものとする。
2 前項の場合において,総会に報告するとき,その直前の役員会に報告し,かつ,承認を得たものでなければならない。
(庶務)
第11条 専門委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,専門委員会に関し必要な事項は,会長が総会に諮って定める。
附則
この告示は,令和2年7月20日から施行する。
附則(令和3年5月13日農業委員会告示第9号)
この告示は,令和3年5月14日から施行する。