定額減税不足額給付金について
定額減税不足額給付について
令和6年8月から支給した定額減税調整給付金は、令和5年中の所得などを基にした推計額を用いて給付額を算定しています。令和7年度においては、令和6年中の所得税額、定額減税額などの確定後、結果として支給額に不足が生じた人などを対象として、追加の給付が実施される予定です。
※給付金の支給時期などの詳細が決まりましたら、市公式ウェブサイトなどでお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的な問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額、支給時期など)についてはお答えできかねますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2024年12月27日