令和8年4月12日の暴風に伴い発生した災害ごみ処理手数料等について(令和8年4月13日更新)
令和8年4月12日の暴風に伴い発生した災害ごみを大崎広域の処理施設に直接搬入する場合、処理手数料を免除します。
対象となるもの
令和8年4月12日の暴風で発生した家庭系一般廃棄物
※農業用ハウス等は対象外です。詳細は上記のリンクにあるPDFファイルから確認してください。
施設に搬入できる災害ごみ
クリーンセンターへ搬入
建具(トタン・木材)など燃やせる災害ごみ
(搬入できる大きさは概ね直径15センチメートル以内、長さ150センチメートル以内)
リサイクルセンターへ搬入
ガラス類、金属類(家電製品等)など燃やせない災害ごみ
免除申請等の手続き
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必要書類
被害状況を確認できる画像
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申請手続き
環境保全課または各総合支所地域振興課に1の必要書類を持参の上、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」の交付を受けてください。
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事前相談
施設に搬入できる大きさや種類の条件がありますので、事前に大崎広域の施設管理課(28-1624)へ連絡してください。
搬入施設および受付時間
燃やせる災害ごみ
- 大崎広域中央クリーンセンター 電話 28-2386
- 大崎広域東部クリーンセンター 電話 43-2597
燃やせない災害ごみ
大崎広域リサイクルセンター 電話 28-1756
受付時間
8時30分から正午まで
13時から16時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月13日