埋蔵文化財(遺跡)と工事

更新日:2023年05月08日

埋蔵文化財(遺跡)とは、昔の人々の地下に埋もれた生活の痕跡です。遺跡には地域の歴史を紐解く手がかりがあることから、遺跡内で建物を建築するなどの土木工事を計画する場合は、文化財保護法に定める手続きが必要となります。

協議・届出の様式

協議書は、提出前に電話などで文化財課に記載内容や添付書類を確認してください。

文化財保護法第93条第1項による届出(第2様式)は、工事実施60日前までに届け出る必要があります。

協議書

書類は2部ご用意ください。

様式

添付図面

  • 工事箇所の案内図
  • 工事平面図(建物の配置、工事場所が分かるもの)
  • 建物基礎伏図
  • 建物基礎断面図
  • 地盤改良や基礎補強杭(柱状改良、鋼管杭等)を伴う場合は、位置、深さや長さを示す図
  • 土地を造成する場合は、造成範囲を示す平面図、切土盛土の規模を示す縦断図
  • 給排水管埋設部分の位置図と掘削断面図
  • 外構工事(土留め等)を伴う場合は、それに関わる図面

届出書

協議書の手続き後に届出書をご提出ください。書類は2部ご用意ください。

届出書様式

添付図面

協議書に添付する図面と同じものをご用意ください。

発掘調査の承諾書

窓口

文化財課(午前8時30分~午後5時15分)

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2214
ファクス:0229-23-1011

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