土地売買等届出

更新日:2024年01月19日

  1. 国土利用計画法第23条第1項の規定により、一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、県知事あての届出書(土地売買など届出書)に必要な書類を添付し、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村長へ届出をする必要があります。
  2. 県知事は、適正かつ合理的な土地利用を図るため、届出のあった土地の利用目的について審査を行い、助言・勧告などを行う場合があります。

詳しくは、宮城県ウェブサイト【外部リンク】をご覧ください。

次の要件を満たす土地取引は、市町村長を経由し、県知事に対し「土地売買等届出書」を提出する必要があります。

1.取引の規模(面積要件)

面積要件

区分

面積

大崎市該当の有無

1.市街化区域

2,000平方メートル以上

無し

2.市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

有り

3.都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

有り

個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合、届出が必要となります。(買いの一団)

2.取引の形態(主なもの)

  • 売買
  • 譲渡担保
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 交換
  • 代物弁済
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 営業譲渡
  • 共有持分の譲渡

これらの取引の予約である場合も含みます。

3.提出書類

(1)土地売買等届出書

契約者名(譲渡人)、契約日、土地の面積、対価の額、利用目的などを記入

(2)添付書類

  • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 周辺状況図:土地およびその付近を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上、住宅地図可)
  • 形状平面図:土地の形状を明らかにした図面(公図または実測図)
  • その他(必要に応じて委任状等)

(3)提出部数

  • 土地売買等届出書 3部〈正本2部、副本1部(届出者控え)〉
  • 添付書類 上記3部にそれぞれ添付(1部は届出者控え)

(4)提出先

大崎市市民協働推進部 政策課 政策企画担当

4.届出を怠った場合

契約を結んだ日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

国土利用計画法に基づく事後届出制の手続きの流れ フロー図

この記事に関するお問い合わせ先

政策課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2129(政策企画担当、地方創生担当、多文化共生担当)、0229-23-2245(日本語学校推進室)
ファクス:0229-23-2427

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