介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

更新日:2025年03月05日

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

加算の新規算定または区分変更(変更・終了)を行う場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(給付体制届)、体制等状況一覧表、要件適合の根拠資料などの提出が必要となります。

なお、一部加算については、要件の適合状況に変更がない場合でも、改めて給付体制届の提出が必要となる場合があります。

提出期限

(1)前月末日までに届け出が必要なサービス

届け出が受理された日が属する月の翌月(届け出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは、次のとおりです。

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

(2)前月15日までに届け出が必要なサービス

毎月15日までに届け出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは、次のとおりです。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス

申請届出方法

原則「電子申請届出システム」を利用してください。

やむを得ない理由により、システムを利用できない場合は、窓口への持参、郵送、Eメールでの受け付けも可能です。

 

申請届出先:民生部高齢障がい福祉課介護保険担当

E-mail:kourei@city.osaki.miyagi.jp

届出書様式

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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