農業振興地域整備計画の総合見直しに伴う変更案の縦覧について

更新日:2025年05月01日

大崎農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案および変更理由書を縦覧します。

公告(PDFファイル:741.8KB)

縦覧に供する書類

縦覧期間

令和7年4月30日(水曜日)~令和7年5月30日(金曜日)

縦覧場所

大崎市古川七日町1番1号

大崎市産業経済部農政企画課(大崎市役所本庁舎3階)

変更案に対する意見書について

対象者は、本整備計画変更案に対する意見書を提出することができます。

(1)対象者

  • 大崎市内に住所を有する人
  • 大崎市内に事務所を有する法人

(2)提出期限

令和7年5月30日(金曜日)

(3)提出先

郵便番号:989-6188

住所:大崎市古川七日町1-1

宛先:大崎市役所産業経済部農政企画課

メールアドレス:nousei@city.osaki.miyagi.jp

(4)提出方法

Eメール、郵送または持参

※Eメールの場合、件名を「農振計画変更案への意見書」としてください。

※電話での意見は受け付けできません。

(5)意見書の処理方法

意見書に対する個別の回答は行わず、本整備計画を公告する際に意見書の要旨および処理結果を併せて公告します。

(6)注意事項

  1. 意見書は日本語での表記に限ります。
  2. 様式は任意ですが、個人の場合にあっては住所、氏名、職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。
  3. 本整備計画変更案以外に対する意見は提出できません。

異議申し出について

農用地区域内の土地の所有者またはその土地に関し法律上保護される権原を有している者は、変更案に対して異議があるときは、縦覧期間の終了後、令和7年6月16日(月曜日)までの間に、書面により異議申し出をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

農政企画課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7090
ファクス:0229-23-7578
メールフォームによるお問い合わせ