大崎市農地賃借料情報

更新日:2024年01月01日

平成21年12月15日施行の農地法改正により「標準小作料制度」が廃止され、地域における賃借料の目安となるよう農業委員会が実勢の農地賃借料情報を提供することになりました。

これにより、農業委員会は改正された農地法第52条の規定に基づいて過去1年間に賃借された賃借料を集計し情報提供します。

なお、賃借料情報に拘束力はありませんので、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者で協議の上で締結してください。

令和4年10月から令和5年9月までに締結(公告)された農地の賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1 宮城県大崎合同庁舎2階

電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045

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