農地の適正な管理をお願いします

更新日:2022年07月07日

農地法第2条の2においては、農地について権利を有する者の責務が規定されております。遊休農地は、火災やゴミの不法投棄、病害虫の発生等の原因となり、近隣の住民や周辺の農地に悪影響をおよぼす危険性があります。定期的に草刈りするなど、農地の適正な管理に努めましょう。

農地の利用でお困りの方は、地元の農業委員、農地利用最適化推進委員又は農業委員会事務局にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1 宮城県大崎合同庁舎2階

電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045

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