相続などで農地を取得した人
農地相続後の届出義務
相続等により農地の権利を取得したときは、農地所在地の農業委員会に届出が必要です。
相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。
手続きは簡単です。農業委員会の窓口に来所してください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。
提出書類
- 農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:22.5KB)
- 登記完了証または相続登記済みの土地の全部事項証明書など、相続したことの確認ができる書類
- 記入例(PDFファイル:78.2KB)
提出期限
権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1 宮城県大崎合同庁舎2階
電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045
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更新日:2024年01月23日