相続などで農地を取得した人

更新日:2025年07月25日

農地相続後の届出義務

相続等により農地の権利を取得したときは、農地所在地の農業委員会に届け出が必要です。

相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。

手続きは簡単です。農業委員会の窓口に来所してください。

届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。

提出書類

※相続の内容が確認できる書類(登記完了証など)を持参することで、手続きが容易になります。

提出期限

権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎4階

電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045

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