相続などで農地を取得した人
農地相続後の届出義務
相続等により農地の権利を取得したときは、農地所在地の農業委員会に届け出が必要です。
相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。
手続きは簡単です。農業委員会の窓口に来所してください。
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合、10万円以下の過料に処せられます。
提出書類
農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 22.0KB)
農地法第3条の3の規定による届出書【記入例】 (Wordファイル: 24.0KB)
※相続の内容が確認できる書類(登記完了証など)を持参することで、手続きが容易になります。
提出期限
権利を取得したことを知った日からおおむね10カ月以内
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎4階
電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月25日