認定農業者が農地の集積をするとき
農業委員会では、経営の規模拡大や農地の集団化を推進して効率的・安定的な農業経営を確立するため、認定農業者などの担い手農業者(一定要件を満たした人)に農用地の売買、貸借、交換のあっせんなど、農用地の集積を進めます。
あっせん事業で農用地を売った場合は、譲渡所得税の特別控除(800万円または1,500万円)が受けられます。また、この制度で農地の貸借をしたときは、期間満了で確実に農地が返還されます。
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更新日:2024年07月05日