農地の現状を変更するとき

更新日:2023年05月31日

盛土などの改良工事により現状を変更するときは、農地の現状変更届出書を提出してください。

該当するケース

  1. 所有者が水田を盛土して畑として利用する場合
  2. 所有者が2アール未満の農業用施設(作業場、畜舎など)を設置するために農地を転用する場合

様式

問い合わせ

  • 農業委員会事務局(宮城県大崎合同庁舎内) 電話番号 0229-23-2219 ファクス番号 0229-22-8045
  • 農業委員会松山事務所 電話番号 0229-55-2111
  • 農業委員会三本木事務所 電話番号 0229-52-2112
  • 農業委員会鹿島台事務所 電話番号 0229-56-7111
  • 農業委員会岩出山事務所 電話番号 0229-72-1211
  • 農業委員会鳴子事務所 電話番号 0229-82-2111
  • 農業委員会田尻事務所 電話番号 0229-39-1111

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1 宮城県大崎合同庁舎2階

電話番号:0229-23-2219
ファクス:0229-22-8045

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