企業投資促進奨励金・雇用促進奨励金・グリーン設備投資奨励金

更新日:2025年04月01日

制度改正のお知らせ(令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものが対象)

令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものについて、改正した奨励金制度を適用します。主な改正点は、以下のとおりです。

  1. 奨励金交付対象業種に、新たに農業のうち耕種農業(植物工場など、環境制御などスマート農業を利用した周年生産システムであるものに限る)を追加
  2. 雇用促進奨励金の交付額を引き上げ
    転勤者を除く新規市内雇用者1人につき、20万円から100万円へ引き上げ
    雇用者が短時間労働者の場合は、1人につき10万円から30万円へ引き上げ
  3. 工場等立地奨励金について、要件を緩和(市内で10年以上操業する企業であれば、増設時に隣地以外の取得する場合などでも対象とする)

企業投資促進奨励金

市内で一定条件を満たして操業した場合、投下固定資産額に応じて奨励金を交付します。さらに、雇用促進奨励金やグリーン設備投資奨励金、工場等立地奨励金を重複受給できる場合があります。

詳しくは、相談してください。

対象事業者

農業のうち耕種農業(植物工場など、環境制御などスマート農業を利用した周年生産システムであるものに限る)、製造業(製造業に係る試験研究に関する業務を含む)、電気業(再生可能エネルギー発電設備により発電するものに限る)、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、通信業(インターネット・データ・センター業に限る)、情報サービス業、インターネット付随サービス業、宿泊業

対象用地

市内全域(市の区域のうち工場などの用地として規則で定める基準に適合する地域)

ただし、工場などの立地に関して法令などに違反していない用地であること

立地形態

新設・増設・移転

要件

取得などの時期

令和4年4月1日から令和9年3月31日までに工場の建設、取得または賃借すること

投下固定資産額

5,000万円以上(工場などの新設などに要した額のうち、地方税法第341条に規定する土地、家屋および償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格および年間賃借金額の合計額)

新規雇用者

市内に住所を有する新規雇用者3人以上を操業開始から1年以上雇用すること

交付金額

企業投資促進奨励金
投下固定資産額 新規市内雇用者 奨励金交付率 交付限度額
5億円以上 30人以上 投下固定資産額の20パーセント 2億円
3億円以上 20人以上 投下固定資産額の15パーセント 1億円
2億円以上 10人以上 投下固定資産額の15パーセント 7千万円
1億円以上 5人以上 投下固定資産額の10パーセント 5千万円
5千万円以上 3人以上 投下固定資産額の10パーセント 3千万円

※投下固定資産額には、建物、償却資産、土地を含みます。

※新規市内雇用者には、県外からの転勤者も含みます。

※過疎地域においては、10パーセントの加算があります。

交付時期

操業開始前に、事前の届け出が必要です。操業開始から1年を経過した日から30日以内の交付申請に基づき交付します。

雇用促進奨励金

要件

事業者が企業投資促進奨励金の交付要件を満たしていること

交付金額

転勤者を含まない市内に住所を有する新規雇用者1人につき100万円

※雇用者が短時間労働者の場合は、1人につき30万円です。

(限度額2,000万円)

グリーン設備投資奨励金

要件

  • 事業者が企業投資促進奨励金の要件を満たしていること
  • 二酸化炭素排出削減に寄与する設備機器(産業用設備・生産設備・エネルギー供給設備)を取得していること
    例:自社工場で消費するための太陽光発電設備設置 など

交付金額

投下固定資産額の20パーセント

(限度額2,000万円)

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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