工場等立地奨励金
制度改正のお知らせ(令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものが対象)
令和7年4月1日以降に着工・取得などをするものについて、改正した奨励金制度を適用します。主な改正点は、以下のとおりです。
- 奨励金交付対象業種に、新たに農業のうち耕種農業(植物工場など、環境制御などスマート農業を利用した周年生産システムであるものに限る)を追加
- 雇用促進奨励金の交付額を引き上げ
転勤者を除く新規市内雇用者1人につき20万円から100万円へ引き上げ
雇用者が短時間労働者の場合は、1人につき10万円から30万円へ引き上げ - 工場等立地奨励金について、要件を緩和(市内で10年以上操業する企業であれば、増設時に隣地以外の取得などでも対象とする)
工場等立地奨励金
市内の指定地域に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。
詳しくは、相談してください。
対象事業者
農業のうち耕種農業(植物工場など、環境制御などスマート農業を利用した周年生産システムであるものに限る)、製造業(製造業に係る試験研究に関する業務を含む)、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、通信業(インターネット・データ・センター業に限る)、情報サービス業、インターネット付随サービス業、宿泊業
対象用地(指定地域)
- 市が保有する工場用地
- 工場適地調査により工場適地とされている地区、またはこれに準ずる調査により市長が工場適地と認める地区
- 都市計画法に規定する用途地域のうち工業専用地域
- 市の区域のうち、10年以上継続的に操業している事業者が増設を行うために取得または借用した用地
立地形態
新設・増設・移転
要件
取得などの時期・面積
令和9年3月31日までに用地取得面積3,000平方メートル以上の用地取得または借地すること
(中小企業者は、用地取得面積が1,500平方メートル以上)
建築面積
操業開始時において、工場などの建築面積が1,000平方メートル以上であること
(中小企業者は、建築面積が500平方メートル以上)
新規雇用者
操業開始時から新規雇用者を5人以上(中小企業者は3人以上)を1年以上雇用すること
その他
- 操業開始が用地取得等後3年以内であること
- 工場等立地奨励金の交付を受けていない用地であること
交付金額
用地取得面積 | 建築面積 |
新規市内雇用者 |
奨励金交付率 | 交付限度額 |
---|---|---|---|---|
10,000平方メートル以上 |
(大企業) 1,000平方メートル以上 (中小企業) 500平方メートル以上 |
(大企業) 5人以上 (中小企業) 3人以上 |
用地取得費の30パーセント | 1億円 |
5,000平方メートル以上 |
同上 |
同上 | 用地取得費の25パーセント | 4千万円 |
(大企業) 3,000平方メートル以上 (中小企業) 1,500平方メートル以上 |
同上 | 同上 | 用地取得費の15パーセント | 1千万円 |
借地 | 同上 | 同上 | 年額賃借料の10パーセント | 5年間分 |
※新規市内雇用者には、県外からの転勤者を含みます。
※市内移転の場合は、雇用要件はありません。
交付時期
操業開始前に事前の届け出が必要です。操業開始から1年を経過した日から30日以内の交付申請に基づき交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2025年04月01日