情報通信関連企業立地促進奨励金
情報通信関連企業立地促進奨励金
市内で一定条件を満たして事業所を操業した場合、奨励金を交付します。詳しくはご相談ください。
対象事業者
通信業(インターネット・データ・センター業に限る)、情報サービス業、インターネット附随サービス業
対象用地
市内全域(ただし、都市計画区域内は、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域または用途地域の定めのない区域に限る)
立地形態
新設・増設・移転
要件
取得の時期
令和4年4月1日から令和9年3月31日までに事業所を新設等をすること
投下固定資産額
500万円以上(事業所などの新設等に要した額のうち、地方税法第341条に規定する土地、家屋および償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格及び年間賃借金額の合計額)
新規雇用者
・市内に住所を有する新規雇用者3人以上を操業開始から1年以上雇用すること
・工場等立地奨励金及び企業投資促進奨励金の交付を受けていない用地であること
交付金額
交付金額 = A + B
A:投下固定資産額 × 10% 【限度額 1,000万円】
B:新規雇用者数 × 20万円 【限度額 1,000万円】
交付時期
操業開始前に事前の届出が必要です。操業開始から1年を経過した日から30日以内の申請に基づき交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業商工課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578
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更新日:2022年04月01日