税制上の企業優遇制度

更新日:2023年03月01日

地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

大崎市では、宮城県及び県下市町村で策定した地域未来投資促進法の各基本計画に基づく「地域経済牽引事業者」が下記の要件を満たした際に、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。

詳しくは、地域経済牽引事業計画の承認については宮城県に、課税免除の手続きについては税務課にお問い合わせください。

対象事業者

宮城県知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、先進性を有する事業として主務大臣の確認を受けた、大崎市内の「促進区域」において対象となる施設を設置した事業者

促進区域

大崎市全域(各基本計画で定められた促進区域)

対象分野

各基本計画に定められた分野(自動車関連産業、高度電子機械産業、医療・健康関連産業、航空宇宙関連産業、船舶関連産業、物流関連産業、農林水産・食品関連産業、情報通信関連産業、観光関連産業、環境・エネルギー関連産業)

対象施設と課税免除期間

取得価格の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5千万円)を超える施設に対し、土地・家屋又は構築物(事務所等を除く)に係る固定資産税を3年間課税免除

※土地については、当該家屋又は構築物の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋等の建設の着手があった場合に限ります。

過疎地域における固定資産税の課税免除

大崎市では、過疎地域として指定された本市の地域において、製造業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業の事業の用に供する設備を取得等した場合、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。

課税免除の手続き等について詳しくは税務課にお問い合わせください。

対象事業者

製造業、旅館業(下宿営業除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等で、青色申告をしている事業者

対象地域

岩出山地域、鳴子温泉地域、田尻地域

要件

生産設備等の取得価格の合計額500万円以上

※製造業・旅館業については、資本金5,000万円超の場合は取得価格1,000万円以上、資本金1億円超の場合は取得価格2,000万円以上

対象施設と課税免除期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等した家屋、償却資産(機械・装置)、土地に係る固定資産税を3年間課税免除

※取得又は製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得又は建設を含みます。

※資本金5,000万円超の法人は新設・増設に限ります。

※土地については、当該家屋の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限ります。

※既存施設の取換又は更新のために生産設備等の増設をした場合で、それにより生産能力、処理能力が概ね30%以上増加した部分については、新増設とみなします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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