避難などの種類・段階と市民などの行動要領
避難等の種類及び段階と市民等の行動要領 (PDFファイル: 579.7KB)
目的
この要領は、危機発生時における市民の安全・安心を確保するため、避難などの種類および段階とその際の市民の行動要領を定め、市民が適時適切に避難行動をとることができるよう、その一助とすることを目的としています。
避難の必要性
市民の避難は、危機の発生による被害を最小限にし、その拡大を防止するうえで、最も重要な対策の一つと位置づけられます。
大崎市は、危機が発生した場合で避難の必要があると市長が認めるときは、災害対策基本法第60条、国民保護法第54条に準じ、避難の指示を行います。
市民の皆さんは、「自分だけは大丈夫」と考えず、避難指示に従いましょう。
避難の基本
- 避難は、市民などが自ら危機に関する情報を把握し、危険であることを察知し、自らの判断を行うことが基本です。
- 危険を察知したならば、自らの命を守るために、自ら避難行動を行うことが基本です。
避難の種類
1.屋内避難
区分 |
状況 |
市民が取るべき行動 |
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警戒区域からの退去 |
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2.警戒区域からの退去
区分 |
状況 |
市民が取るべき行動 |
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警戒区域からの退去 |
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3.避難所・避難所などへの避難
区分 |
状況 |
市民が取るべき行動 |
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避難所・避難所などへの避難 |
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4.区域外または市外への広域避難
区分 | 状況 | 市民が取るべき行動 |
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地区外または市外への広域避難 |
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避難の段階
自主避難所の開設
区分 |
状況および大崎市の対応など |
市民が取るべき行動 |
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避難所の開設 |
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高齢者等避難
区分 |
状況および大崎市の対応など |
市民が取るべき行動 |
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高齢者等避難 |
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必ずしも市の指定する避難所へ避難しなければならないものでありません。被害の及ばない場所、家族や知人などの支援を受けやすい場所などより安全と思われる場所へ早めに移動することが重要です。 |
避難指示
区分 |
状況および大崎市の対応など |
市民が取るべき行動 |
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避難指示 |
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必ずしも市の指定する避難所へ避 難しなければならないものでありません。被害の及ばない場所、家族や知人などの支援を受けやすい場所などより安全と思われる場所へ早めに移動することが重要です。 |
緊急安全確保
区分 |
状況および大崎市の対応など |
市民が取るべき行動 |
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緊急安全確保 |
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問い合わせ
防災安全課
電話番号 0229-23-5144 ファクス番号 0229-24-2249
松山総合支所地域振興課
電話番号 0229-55-2111 ファクス番号 0229-55-4145
三本木総合支所地域振興課
電話番号 0229-52-2111 ファクス番号 0229-52-5841
鹿島台総合支所地域振興課
電話番号 0229-56-7111 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所地域振興課
電話番号 0229-72-1211 ファクス番号 0229-72-1290
鳴子総合支所地域振興課
電話番号 0229-82-2191 ファクス番号 0229-82-2533
田尻総合支所地域振興課
電話番号 0229-39-1111 ファクス番号 0229-39-2594
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階
電話番号:0229-23-5144
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更新日:2021年05月19日