【台風19号情報】り災証明書・被災証明書の発行(令和2年6月23日更新)

更新日:2021年02月26日

令和元年10月13日未明の台風19号に伴う豪雨によって被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

市では、台風19号により被害を受けた家屋の調査を実施し、「り災証明書」を発行しています。

り災証明書の発行

り災証明書の申請受け付けを令和2年6月30日で終了します。

各種被災者支援制度を受けるとき、住家(居住のために使っている建物)の被災程度を証明するもので、被災者からの申し出により、住家の被害状況の調査を行います。

り災の程度は、住家を対象に一棟ごと判断するもので、浸水の被害状況を調査し、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の判定をします。

家財道具や門柱、門扉などの外構部分は、り災証明の対象外です。

持参するもの

印鑑、本人確認できるもの(運転免許証など)

問い合わせ

税務課 電話 0229-23-2148

被災証明書の発行

住宅以外の建物や家財道具、農業用機械などの被害を受けた場合、被災写真に基づき被災証明書を発行します。

被災証明書は、災害の事実を証明する書類です。

持参するもの

印鑑、本人確認できるもの(運転免許証など)、被災した状況が分かる写真、被災証明書

問い合わせ

税務課 電話 0229-23-2148

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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