「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始について

更新日:2026年01月01日

令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始となりました

大崎地域広域行政事務組合消防本部ウェブサイト

林野火災注意報・警報について

林野火災注意報とは

  • 「林野火災注意報」は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要する場合に発令されます。
  • 林野火災注意報が発令された場合は、区域内にいる物には火の使用の制限の努力義務が課せられます。
  • 林野火災注意報は、警報発令の前段階で注意を促すもので、罰則はありません

林野火災警報とは

  • 「林野火災警報」は、気象の状況が林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に発令されます。
  • 林野火災警報が発令された場合は、区域内にいる者には火の使用の制限の義務が課せられます。
  • 林野火災警報は、火の使用の制限に違反した者に対し、30万円以下の罰金または拘留に処すると定められています。

発令基準について

発令対象区域は、防災気象情報の発表区域(西部大崎、東部大崎)です。

発令対象期間は、1月から5月までです。

林野火災注意報の発令基準

  1. 西部大崎
    火災気象通報により、乾燥注意報と強風注意報の両方が発表されたとき
  2. 東部大崎
    火災気象通報により、乾燥注意報と暴風警報の両方が発表されたとき

林野火災警報の発令基準

  1. 西部大崎
    上記に加え、暴風警報や顕著な少雨の発表、または火災予防上危険と認めたとき
  2. 東部大崎
    上記に加え、顕著な少雨の発表、または火災予防上危険と認めたとき

注)顕著な少雨(平年と比較して降水量が少ない)が確認された場合、気象庁および消防庁が臨時の記者会見等を通じて、全国的な少雨に係る注意喚起を行う。

「火の使用の制限」について

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が課せられます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙しないこと
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること

発令時の周知について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、組合ウェブサイトやSNS、防災行政無線、消防車両等での巡回等により、周知、広報を行います。

問い合わせ

大崎地域広域行政事務組合消防本部予防課
電話 0229-24-4268

林野火災注意報・林野火災警報について(PDFファイル:855.6KB)

たき火は消防署への届出が必要(PDFファイル:502KB)

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎4階

電話番号:0229-23-5144
ファクス:0229-24-2249

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