農林業系汚染廃棄物の焼却処理の実施について
農林業系汚染廃棄物の焼却処理を開始します
東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生した8,000ベクレル毎キログラム以下の農林業系廃棄物の処理については、宮城県の処理方針に基づいて平成30年10月15日から令和元年8月18日までの期間で試験焼却を実施しました。
結果としては、作業工程を予定どおり安全に実施することができたこと、また、空間線量や各種の放射性セシウム濃度の測定結果がいずれも基準値以内であったことなどから、一般ごみとの混焼による処理に問題がないことを確認しました。
また、これまでに開催しました住民説明会や地域での意見交換でいただいた意見などを踏まえ、400ベクレル毎キログラムを超え8,000ベクレル毎キログラム以下の農林業系汚染廃棄物を焼却により処理する方針としました。
なお、400ベクレル毎キログラム以下の牧草については、平成29年度及び平成30年度に農地へのすき込みの実証実験を行い、収穫した牧草は牛に給与できる数値であることを確認できたことから、令和元年度から本格的にすき込みを実施しています。
農林業系汚染廃棄物の処理に当たっては、住民の安全・安心を最優先として実施してまいります。
焼却処理の期間など
処理期間
令和2年7月15日(水曜日)から約7年間
焼却予定量
大崎市保管分として2,900トン(1市2町合計3,590トン)
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課
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更新日:2021年02月26日