民間投資促進特区(IT産業版)の指定申請について

更新日:2021年02月26日

大崎市では、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、宮城県および県内16市町村と共同で復興推進計画(民間投資促進特区)を作成し、認定を受けています。

また、民間投資促進特区では、「ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業」「インターネット付随サービス業」「コールセンター」「BPOオフィス」「データセンター」「設計開発関連業」「デジタルコンテンツ関連業」の7業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。

大崎市においては、この7業種の内「ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業」「インターネット付随サービス業」「コールセンター」「BPOオフィス」「データセンター」の5業種の事業者の方々が、復興に貢献する事業(新規投資や被災者雇用など)を行う場合、復興特区法施行規則に基づく大崎市の指定などを受けることで、税制の特例を受けることができます。

なお、この制度については、宮城県のウェブサイトにも掲載されています。

制度概要

対象区域

なお、区域図などは復興庁のウェブサイトにも掲載されています。

申請書等様式

受付期間

平成24年6月12日(火曜日)から(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)

時間

午前8時30分~午後5時15分

場所

商工振興課(市役所東庁舎2階)

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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