民間投資促進特区(ものづくり版)の指定申請

更新日:2021年04月01日

 大崎市では、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、宮城県および県内33市町村と共同で復興推進計画(民間投資促進特区)を作成し、認定を受けています。

 また、民間投資促進特区では「自動車関連産業」「高度電子機械産業」「食品関連産業」「木材関連産業」「医療・健康関連産業」「クリーンエネルギー関連産業」「航空宇宙関連産業」「船舶関連産業」の8業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。

 集積業種の事業者が、復興に貢献する事業(新規投資や被災者雇用など)を行う場合、復興特区法施行規則に基づく大崎市の指定などを受けることで、固定資産税の課税免除など、税制の特例を受けることができます。

制度概要

法改正により特例措置の適用期限が5年間延長されました。

対象区域

なお、区域図などは復興庁のウェブサイトにも掲載されています。

制度概要

指定事業者の公表

指定を受けた事業者は、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。
現在まで指定を受け公示された事業は、一覧表を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業商工課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-7091
ファクス:0229-23-7578

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