固定資産税・都市計画税の特例

更新日:2021年06月11日

被災住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)で、要件をすべて満たす場合は、申告により、該当する土地の課税標準額が減額になる住宅用地の特例(注釈1)が受けられます。

なお、現在、同一敷地内に住宅を建て替え中の場合は、従来通り住宅用地の特例を受けられますので、申告の必要はありません。

(注釈1)住宅用地の特例

住宅用地は、税負担を軽減する必要から、面積の広さにより「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて課税標準額の特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
  • 一般住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地【300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地】
課税標準額

 

小規模住宅用地

一般住宅用地

固定資産税

価格の6分の1

価格の3分の1

都市計画税

価格の3分の1

価格の3分の2

特例適用年度

平成24年度から令和8年度までの各年度

要件

  1. 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋の敷地として使用されていたこと
  2. 平成23年度に住宅用地の特例を受けていたこと
  3. 現在、家屋や構築物の敷地として使用されていないこと(更地)
  4. 駐車場、資材置き場など、住宅用地以外の用途で使用されていない未利用の土地であること
  5. 次のいずれかの人が所有
    • 平成23年1月1日時点での当該被災住宅用地の所有者
    • 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した人
    •  要件1.2の相続人、三親等以内の親族、合併法人など

申告に必要なもの

  • 印鑑
  • り災証明書または被災証明書の写し
  • 建物の解体開始時期がわかる書類(契約書の写しなど)
  • 納税義務者が被災住宅用地の平成23年3月11日以降の所有者であるときは、前所有者との関係を証明する書類(戸籍の写しなど)
  • 被災住宅用地が平成23年3月11日以降に分筆または合筆されているときは、平成24年度または25年度の賦課期日で使用状況がわかる書類

申告期限

毎年1月31日まで

被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者などが、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替住宅用地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分を住宅用地とみなし、取得後3年度分、住宅用地の特例を適用します。

被災代替家屋の特例

滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得または改築した場合、当該被災代替家屋の税額のうち当該被災家屋の床面積相当分を、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額します。

被災代替償却資産の特例

滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までに被災地域で取得または改良した場合、課税標準額を4年度分2分の1とします。

問い合わせ

税務課または各総合支所市民福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475

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