国民健康保険税・介護保険料の減免
東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税および介護保険料の減免期間を平成24年3月までとしていましたが、平成24年度についても次のとおり減免期間が延長になりました。
申請期間
平成24年4月1日から
新規に加入された人、転入された人について随時申請を受付します。
平成23年度に減免決定を受けている人で、平成24年度も対象となる人は自動更新されますので改めて申請する必要はありません。
対象者
平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下で、居住する家屋がり災証明書により「全壊」「大規模半壊」「半壊」の判定を受けた人
減免される保険税(料)
平成24年度の4月~9月分の月割相当分
減免割合
平成22年中の合計所得金額 |
住宅が半壊 |
住宅が全壊または |
---|---|---|
500万円以下であるとき |
2分の1 |
全部 |
750万円以下であるとき |
4分の1 |
2分の1 |
750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
申請場所
税務課(市役所本庁舎3階)または各総合支所市民税務課
提出書類
減免申請書、り災証明書など被害状況の確認ができる書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年02月26日