市税の軽減または免除

更新日:2021年02月26日

税制改正により、震災で被害を受けた人は、次の市税の軽減措置などを受けられます。

1.住宅や家財などに被害を受けた場合の市県民税の軽減措置

住宅・家財・自家用車などに損害を受けた人は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することで市県民税の軽減措置を平成23年度から受けることができます。また、損失額が大きく、雑損控除額が引ききれない場合の損失の繰越しが5年となります。所得税の確定申告で雑損控除を申告していれば、市県民税の手続きは不要です。

ただし、平成23年度市県民税について市県民税の減免の適用を受けた人は、翌年度分から雑損控除の適用を受けた方が有利になる場合があり、この場合、市県民税の申告が必要です。

2.住居などに被害を受けた場合の固定資産税の軽減措置

滅失・損壊した住宅の敷地の固定資産税は、申告により引き続き住宅用地として軽減措置を翌年度からも受けることができます。

また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをした場合は、それらに係る固定資産税について軽減措置を受けることができます。

3.被災した軽自動車などに係る税の扱い

震災により滅失・損壊した軽自動車は、軽自動車税を課税しません。また、滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成23年度から25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。

用途(自家用・営業用)を変更して取得する場合は対象になりません。

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