所得税の軽減または免除
平成23年12月、所得税などの国税について、東日本大震災により被害を受けた人や復興に向けた取り組みを行う人を対象として、新たに税制上の措置が追加されました。
震災で被害を受けた人は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などを行うことで税金の還付を受けることができます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。国税庁のウェブサイト【外部リンク】でも詳細をご覧になれます。
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税務課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-2148(市民税担当、土地担当、家屋担当)、0229-23-5147(国民健康保険税担当)
ファクス:0229-23-2475
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更新日:2021年02月26日