家庭用指定ごみ袋の特例措置に係る期間の延長について

更新日:2026年05月07日

4月15日にお知らせしました「家庭用指定ごみ袋の特例措置」について、実施期間が延長されました。住民の皆様におかれましては、指定ごみ袋の過度な購入はお控えいただくとともに、以下の対応をお願いします。


指定ごみ袋を購入できない場合は、中身が見える市販の透明・半透明の袋で家庭のごみを出すことができます。

変更前:実施期間:4月20日(月曜日)から5月19日(火曜日)まで

変更後:実施期間:4月20日(月曜日)から6月30日(火曜日)まで

使用できる袋:中身が見える市販の透明・半透明の袋(30~45リットルサイズ)

 

燃やせるごみ:袋に「燃やせるごみ」と大きく書いて出してください。

燃やせるごみ

 

プラスチック:袋に「プラスチック」と大きく書いて出してください。

プラスチック

 

対応についての問い合わせ先

大崎地域広域行政事務組合 業務課(電話番号:0229-25-8867)

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427

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