騒音等に係る特定施設設置届
公害防止条例に基づく届出
手続きの名称
騒音または振動に係る特定施設設置届出
手続きの概要
騒音や振動に係る特定施設を設置しようとする者は、設置予定日の30日以上前までに届け出が必要です。なお、届け出が必要なものは以下の場合になります。
- 騒音規制法および振動規制法の規制地域外に設置する場合
- 工場・事業場で騒音規制法の規制地域内に騒音に係る特定施設一覧に掲げる施設のうち、第十二号から第十八号の施設のみを設置する場合
- 工場・事業場で振動規制法の規制地域内に振動に係る特定施設一覧に掲げる施設のうち、第十一号から第十三号の施設のみを設置する場合
- すでに、騒音規制法に基づく届け出をしている工場・事業場内に設置する場合は、宮城県公害防止条例に基づく騒音に係る特定施設の届け出は不要です。
- すでに、振動規制法に基づく届け出をしている工場・事業場内に設置する場合は、宮城県公害防止条例に基づく振動に係る特定施設の届け出は不要です。
- 都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく工業専用地域内の工場・事業場に設置する場合は、届け出は不要です。
- 届出受理日から30日間は工事は着手できません。
- 届出書を提出する前に、事前に問い合わせ先・受付窓口に相談してください。
- 届出書は添付書類も含めて、正副各1部ずつ窓口に提出してください。
根拠規定
公害防止条例第35条第1項
届出書
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427
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更新日:2024年10月09日