大崎市医療機関等物価高騰対策支援事業
物価高騰の影響を受けている市内医療機関に対し、安定的な医療等の提供を支援するため、予算の範囲内において支援金を交付します。
交付対象
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令和8年4月1日時点で市内に所在し、東北厚生局長から指定を受けている病院、診療所(歯科含む)および薬局、ならびに同日時点で大崎保健所長へ開設の届け出を行っている助産所(以下「医療機関等」という。)であること。
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支援金の交付申請をする日以後も引き続き当該施設で事業を継続する予定がある施設であること。
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令和8年4月1日時点で、次に掲げる法令の規定に基づく休止または廃止をしていないこと。ただし、廃止の理由が個人経営から法人経営への変更等によるものであり実質的に事業が継続している場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の2第2項及び第9条第1項
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第10条第1項
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と関係を有していないこと。
支援金の額
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施設種別等 |
支援金の額 |
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病院(200床以上) |
500,000円 |
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病院(199床以下) |
300,000円 |
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有床診療所 |
200,000円 |
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無床診療所 |
100,000円 |
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保険薬局 |
100,000円 |
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助産所 |
100,000円 |
備考 病院および診療所の算定基礎となる病床数は令和8年4月1日時点の医療法上の許可病床数とする。
交付要綱
申請方法
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下記ファイルをダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送、持参等で申請
大崎市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(PDFファイル:99.3KB) -
下記申請フォームに入力
大崎市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請フォーム(外部リンク)
申込期限
令和8年4月24日(金曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(こども家庭センター)
ファクス:0229-23-9880
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2026年04月13日