ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に施行されました。また、令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
この法律に基づき、国では対象となるハンセン病元患者の家族に補償金を支給します。
請求書の提出や請求に関する相談は、次の厚生労働省補償金相談窓口に連絡してください。
厚生労働省 補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時から16時まで
(月曜日から金曜日まで。土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
請求期限 令和11年11月21日まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-2215、0229-23-2216(こども家庭センター)
ファクス:0229-23-9880
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更新日:2026年06月01日