介護保険利用者負担割合について

更新日:2021年03月18日

介護保険利用者負担割合について

介護保険サービスを利用した場合、利用者はその費用の一部を負担します。65歳以上の人の負担割合は、前年の所得に応じて1割~3割となります。

3割負担になる人

次の1、2両方に該当する人

  1. 65歳以上で、本人の合計所得金額が220万円以上の人
  2. 同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の人

2割負担になる人

3割の対象とならない人で、次の1、2両方に該当する人

  1. 65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円以上の人
  2. 同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上の人

ただし、以下の場合は1割負担となります。

  1. 生活保護受給者
  2. 本人が市民税非課税
  3. 40歳~65歳未満の要介護(支援)認定を受けている人(第2号被保険者)

介護保険負担割合証について

要介護(支援)認定を受けている人全員に、負担割合(1割・2割・3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。

また、今後新たに要介護(支援)認定を受けた人にも随時交付します。

交付には、特に申請手続きは不要ですが、紛失などの場合で再交付を受ける場合は再交付申請の手続きが必要となります。

介護保険サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証と一緒にサービス提供事業者に提示してください。サービス事業者はこの負担割合証により負担割合の確認を行います。

詳細は、次のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
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