介護保険要介護認定の情報提供について
要介護認定等に係る情報を提供することにより、被保険者本人の心身の状況などに応じた良質な介護サービス計画の作成に資するため、また、認定結果などに関する相談に対応するため情報提供するものです。
情報提供に際しては、個人情報保護の観点から、被保険者本人の同意が必要です。また、資料提供を受けた場合の遵守事項を守ることが必要です。
大崎市介護保険要介護認定等に係る情報開示等を定める要綱 (Wordファイル: 43.5KB)
情報提供を請求することができる人
- 本人
- 本人の法定代理人
- 主たる介護者(本人を現に介護している親族などで、本人の状況を熟知し、介護の中心的役割を果たしている人)
- 本人に係る介護サービス計画の作成などを行う事業者
手続きに必要なもの
(1)本人申請の場合
- 要介護情報等情報開示請求書(様式第1号)
- 請求者の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)法定代理人が申請する場合
- 要介護情報等情報開示請求書(様式第1号)
- 請求者の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 登記事項証明書または家庭裁判所の証明書。また後見人が法人の場合、担当者がその法人に所属していることの証明
(3)主たる介護者が請求する場合
- 要介護情報等情報開示請求書(様式第1号)
- 主たる介護者申立書
- 請求者の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 本人の介護保険認定結果通知、介護保険被保険者証など(通常本人が所持しており、本人の信頼のもとに預かっているような公的書類)
(4)事業者が請求する場合
- 要介護認定等情報提供申出書(様式第2号)
- 請求者の確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。下の本人確認書類を参照)
- 従業員証など、事業所施設に所属していることが分かる書類
- 契約書、入所申込書など契約関係が分かるもの (申出事業者と被保険者との関係が確認できない場合に限る)
要介護認定等情報開示請求書(様式第1号)(Wordファイル:37KB)
郵送申請を希望する人
上記「手続きに必要なもの」の写しと記載した申請書、110円切手を貼付した返信用封筒(送付先を記載)を同封してください。費用については、「費用負担」を確認してください。
情報提供する資料
- 認定調査票(概況調査)
- 認定調査票(特記事項)
- 一次判定結果表(認定情報)
- 主治医意見書(医師の同意が必要な場合があるため、提供に時間を要することがあります。)
※本人に対して結果通知書等を送付した要介護認定・要支援認定に係るものに限ります。
費用負担
1枚当たり10円
郵送申請の場合は、こちらで発行する納付書にて指定の金融機関で納付するか、料金分の定額小為替を同封ください。
※県外の人については、指定の金融機関の取り扱いがない場合がありますので、定額小為替を同封してください。
取り扱い金融機関
七十七銀行、仙台銀行、東北銀行、岩手銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、石巻信用金庫、古川信用組合、東北労働金庫、古川農業協同組合、新みやぎ農業協同組合
情報提供の対象外
- 認定処分(または却下処分)が済んでいない場合
- 非該当認定となった新規申請・更新申請については、ケアプラン作成につながらないため事業所への情報提供はできません。(却下となった変更申請は情報提供ができます。)
- 本人が死亡した場合
この記事に関するお問い合わせ先
高齢障がい福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階
電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月18日