介護保険主治医意見書作成料の請求について【医療機関の方へ】

更新日:2023年04月01日

請求先と様式

医療機関が宮城県内が県外かにより請求方法が異なります。

 

1.宮城県内の医療機関

当市では作成料の支払いを宮城県国民健康保険団体連合会に委託しておりますので,

宮城県国民健康保険団体連合会に提出してください。

請求用紙等は,当市から送付する主治医意見書に同封しておりませんので,請求される

各医療機関にて,以下の様式をダウンロードして記載願います。

詳細は,宮城県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。

※事務処理の都合上,どうしても当市へ直接請求する場合は,当市民生部高齢障がい

福祉課までご連絡ください。

 

<様式ダウンロード>

【国保連】主治医意見書作成料請求書総括表(様式)(PDFファイル:34.2KB)

【国保連】主治医意見書作成料請求書総括表(記載例)(PDFファイル:43.5KB)

【国保連】主治医意見書作成料請求書(様式)(PDFファイル:86.9KB)

【国保連】主治医意見書作成料請求書(記載例)(PDFファイル:93.9KB)

 

2. 宮城県外の医療機関

当市民生部高齢障がい福祉課に,以下の様式を提出してください。

請求用紙は,当市から送付する主治医意見書に同封しますので,作成した主治医意

見書に同封して返送願います。

 

<様式ダウンロード>

【大崎市】主治医意見書作成料請求書(様式)(PDFファイル:75.9KB)

【大崎市】主治医意見書作成料請求書(様式)(Excelファイル:19.3KB)

【大崎市】主治医意見書作成料請求書(記載例)(PDFファイル:100.9KB)

 

料金

1.新規の場合:在宅5,000円,施設4,000円

2.継続の場合:在宅4,000円,施設3,000円

※ 消費税別途

 

新規・継続の判断基準

1.新規

・当該申請者の意見書をその医師が初めて作成する場合。(ただし,過去に同一病院にて別医師が意見書を作成したことがあり,院内共通カルテ等を参照することが可能な場合を除く)

・過去に意見書を作成したことはあるが,相当期間が経過しており,意見書作成のために

過去のカルテ等が参考とならない場合。

・過去に意見書を作成したことはあるが,当該医師の所属機関が変わっている場合

※診療録は文書保存年限が5年と義務付けられているため,5年を経過した場合は「新

規」扱いとなります。

 

2. 継続

上記1の内容に該当しない場合

在宅・施設の判断基準

1.在宅

在宅者,グループホーム,経費老人ホーム,有料老人ホーム(ケアハウス)入所者の意見

書を作成した場合。ただし,グループホーム入居者が医療機関等に入院した場合は,施設

扱いとなります。

 

2. 施設

介護保険施設,社会福祉施設,医療機関等の入院・入所機能(短期入所サービス利用

者を含む)を有する施設に入院・入所している者の意見書を,当該施設の医師が作成した

場合。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢障がい福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6085(高齢福祉担当)、0229-23-6125(介護保険担当、認定審査担当) 、0229-23-2167(障がい福祉担当)、0229-23-2413(介護認定調査員)
ファクス:0229-23-2418
メールフォームによるお問い合わせ