社会福祉法人の基本財産処分承認申請・基本財産担保提供承認申請

更新日:2023年05月10日

基本財産処分承認申請

基本財産を処分しようとするときは、理事会および評議員会の承認を得て所轄庁の承認を得る必要があります。

処分承認後、実際に処分を行った場合は、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、定款変更認可申請も必要になります。

申請時期

事前(処分前)

何らかの事情で既に処分が完了している場合も申請が必要です。(その際は通常の添付書類の他に「理由書」などの提出が必要です)

申請書類

  1. 基本財産処分承認申請書
  2. 添付書類は、処分する基本財産の内容によって異なります。「基本財産の処分承認申請書類一覧」を確認してください。

提出部数

2部提出

提出先

郵便番号989-6188 宮城県大崎市古川七日町1番1号

市役所本庁舎2階

大崎市民生部社会福祉課 地域共生社会担当

基本財産担保提供承認申請

基本財産を担保に供しようとするときは、理事会および評議員会の承認を得て、所轄庁の承認を得る必要があります。

ただし、次の場合には所轄庁の承認は必要としません。

  • 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  • 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)
     
  • 基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、その取り扱いは慎重に行ってください。なお、担保提供の必要性や妥当性の観点から、根抵当権の設定は認められません。
  • 補助金の交付を受けて整備されている財産を担保提供する場合には、本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し、適切に手続きを行ってください。

申請時期

事前(抵当権設定前)

具体的な計画が固まり次第申請してください。

申請書類

  1. 基本財産担保提供承認申請書
  2. 添付書類は、担保提供の内容によって異なります。「基本財産の担保提供承認申請書類一覧」を確認してください。

提出部数

2部提出

提出先

郵便番号989-6188 大崎市古川七日町1番1号

市役所本庁舎2階

大崎市民生部社会福祉課 地域共生社会担当

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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