社会福祉法第59条の規定に基づく届出等について

更新日:2021年03月23日

 社会福祉法人は社会福祉法第59条の規定に基づき、毎会計年度終了後3カ月以内に、計算書類及び財産目録等を所轄庁に届出なければなりません。

方法・書類・要領

届出方法

 届出については、原則として独立行政法人福祉医療機構が運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行うこととします。

  1. システムへのログイン。
  2. システムから財務諸表等入力シートをダウンロードします。
  3. 財務諸表等入力シートに財務諸表等の内容を入力します。
  4. 入力した財務諸表等入力シートをアップロード(保存)します。
  5. システムから所轄庁に対して、保存したものをインターネット経由で届出ます。

注意:システムの操作方法については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にある操作説明書(マニュアル)を参照願います。

届出書類

 定款や役員名簿についても「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」から届出ができ、公表も行えます。

記載要領

社会福祉法人に係る情報の公表

 社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づく届出書類のうち、社会福祉法第59条の2第1項第3号で規定されたもの(現況報告書、計算書類、定款、役員等名簿及び役員等に対する報酬等の支給基準)について、インターネットの利用により公表しなければなりません。

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による公表

 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により各社会福祉法人から所轄庁に対し届出された現況報告書及び計算書類等の情報については、下記のとおりWAN NET内で公表されています。(平成28年度決算、平成29年度公表分から)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階

電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047

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