社会福祉法人所轄庁の変更について
法律改正による社会福祉法人所轄庁の変更について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、社会福祉法第30条第1項及び第56条が改正されました。
これに伴い、平成25年4月1日から、主たる事務所の所在地が大崎市にあり、大崎市のみで事業を行う社会福祉法人は、所轄庁が宮城県から大崎市に変わりました。
権限移譲された事務は、設立認可・定款の認可・届出・報告徴収・検査などの事務となります。
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社会福祉課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1市役所本庁舎2階
電話番号:0229-23-6012(地域共生社会担当、生活支援担当)、0229-23-9125(生活相談担当)、21-7321(消費生活センター)
ファクス:0229-22-9047
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更新日:2021年03月12日