簡易給水施設設置事業
市では上水道・簡易水道・専用水道により生活用水が供給されていない地域で、自らが水源を確保し簡易給水施設などを新設・改良する場合、公衆衛生の向上を図ることを目的に補助金を交付しています。
対象施設
簡易給水のための取水施設、貯水施設、導水施設、送水施設および配水施設(給水の施設を含み、建築物に設けられたものを除く)
対象者
市内に住所を有し居住している人
補助金
- 新設の場合、要する経費の2分の1以内とし、80万円を限度とする。
- 改良などの場合、要する経費の2分の1以内とし、一世帯当り20万円を限度とする。
- 新設に伴う水質検査を行う場合、要する経費の2分の1以内とし、7万円を限度とする。
- 改良などに伴う水質検査を行う場合、要する経費の2分の1以内とし、5千円を限度とする。
問い合わせ
環境保全課
電話番号 0229-23-6074 ファクス番号 0229-23-2427
松山総合支所地域振興課
電話番号 0229-55-2111 ファクス番号 0229-55-3611
三本木総合支所地域振興課
電話番号 0229-52- 2112 ファクス番号 0229-52-5840
鹿島台総合支所地域振興課
電話番号 0229-56-7111 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所地域振興課
電話番号 0229-72-1211 ファクス番号 0229-72-1290
鳴子総合支所地域振興課
電話番号 0229-82-2111 ファクス番号 0229-82-2533
田尻総合支所地域振興課
電話番号 0229-39-1111 ファクス番号 0229-39-2594
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階
電話番号:0229-23-6074
ファクス:0229-23-2427
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更新日:2024年10月09日