給水管布設工事資金融資あっせん制度について
給水管布設工事資金融資あっせん制度概要
水道事業の給水区域内で、給水管布設工事(給水管の新設、または布設替工事)を行う人に、資金の融資あっせんと当該資金に係る利子を補給する制度です。
融資の対象となるのは、住宅への給水管布設工事に要する経費のうち、配水管から給水メーターまでの工事に要する経費です。融資を受けられるのは、市内に本店、または支店がある金融機関で、限度額は50万円とし、60月以内の元金均等償還となります。
大崎市水道事業給水管布設工事資金融資あっせん要綱 (Wordファイル: 62.5KB)
融資あっせんに係る対象工事
指定給水装置工事事業者が施工する住宅への給水管布設工事に要する経費のうち、配水管から給水メーターまでの工事に要する経費。
対象者
次のすべてに該当するもの
- 市内に住所を有する、または有する見込みのあること
- 融資のあっせんを受けた資金の償還について十分な支払い能力がある人
- 市税および水道料金を滞納していない人
- 県内に居住する弁済の能力のある連帯保証人を有する人
融資あっせんの額
工事に要する対象経費。ただし、50万円を限度とします。(当該額に1万円未満の端数があるときは、切り捨て)
融資金に係る利子
無利子(大崎市水道部が補給)
返済期間・返済方法
融資を受けた翌月から5年(60月)以内において、毎月元金均等返済
申請に必要な書類
- 給水管布設工事融資あっせん申請書
- 工事見積書
- 申請者の最新年度の市税(市民税・固定資産税)納税証明書
- 申請者の最新年度の所得証明書
- 連帯保証人の最新年度の所得証明書
- 連帯保証人の印鑑証明書の写し
取扱い金融機関
- 七十七銀行
- 仙台銀行
- 古川信用組合
- 杜の都信用金庫
- 宮城第一信用金庫
- 東北労働金庫
- 石巻信用金庫
- 岩手銀行
- 東北銀行
- 古川農業協同組合
- 新みやぎ農業協同組合
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理課
〒989-6223
大崎市古川字上古川117 上下水道部庁舎1階
電話番号:0229-24-1112
ファクス:0229-24-1114
更新日:2021年02月26日