外国人住民
外国人住民に関する制度が変わりました。
平成24年7月9日、住民基本台帳法および入管法などの改正により、外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。
主な変更点
外国人にも住民票が作成されます
これまでの外国人登録原票記載事項証明書にかわり、日本人と同様に住民票の写しが作成されます。また、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになりました。
住民票が作成されるのは、観光などの短期滞在者を除く、適法に3カ月を超えて在留する下記の人で、日本国内に住所を有する人が対象となります。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録制度の廃止により、外国人登録証明書にかわり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
「外国人登録証明書」は、新制度施行後も在留カードなどとみなされ引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。有効期限内に順次切替の手続きを行ってください。現在の「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間および申請場所は下記のとおりです。
永住者
年齢 |
現在の「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間 |
新たに交付される証明書の名称 |
申請場所 |
---|---|---|---|
16歳以上の人 |
2015年7月8日まで |
在留カード |
出入国在留管理局 |
16歳未満の人 |
2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留カード |
出入国在留管理局 |
永住者以外
年齢 |
現在の「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間 |
新たに交付される証明書の名称 |
申請場所 |
---|---|---|---|
16歳以上の人 |
在留期間の満了日 |
在留カード |
出入国在留管理局 |
16歳未満の人 |
在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留カード |
出入国在留管理局 |
特別永住者
年齢 |
現在の「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間 |
新たに交付される証明書の名称 |
申請場所 |
---|---|---|---|
16歳以上の人 |
「次回確認(切替)申請期間」の始期とされた誕生日または2015年7月8日のいずれか遅い日まで |
特別永住者証明書 |
市民課、各総合支所市民福祉課 |
16歳未満の人 |
16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書 |
市民課、各総合支所市民福祉課 |
市区町村への手続きが変更になりました
転出・転入の際は、日本人と同様に、まず転出元の市区町村で転出手続きを行い、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に転出証明書・在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参のうえ、転入手続きを行ってください。転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、再度の来庁が必要になりますので注意してください。また、国外へ出国される方も必ず国外転出の手続きを行ってください。
在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きは、出入国在留管理局での手続きのみとなり、市区町村への届け出は不要です。
世帯主との続柄を証明する文書が必要な場合があります
世帯主が外国人の場合、住所変更などの届出をする際に、「世帯主との続柄を証明する文書」の提出が必要な場合があります。その文書が日本語以外で記載されている場合は、日本語の訳文も必要となります。
外国人登録原票に係る開示請求窓口は、出入国在留管理庁になります
平成24年7月9日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合には、本人が直接出入国在留管理庁に開示請求することになります。
外国人登録原票の開示請求窓口
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
出入国在留管理庁 外国人登録原票に係る開示請求について(外部リンク)
死亡したご家族の外国人登録原票の写しの交付請求窓口
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
出入国在留管理庁 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について(外部リンク)
各種手続き
他市町村からの異動(転入)
他の市区町村から大崎市に引越しした場合は、住み始めてから14日以内に転入の届け出をしてください。
また、国民健康保険や国民年金に加入する必要がある人は、その旨を申し出てください。なお、前住所地で転出届をしていない場合は、前住所地の市区町村に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてから、転入の届け出をしてください。
窓口
平日
市民課、各総合支所市民福祉課
(午前8時30分~午後5時15分)
日曜日
市民課(午前8時30分~午後0時30分)
届出人
本人もしくは同一世帯の人またはその代理人です。代理人の場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 転出証明書(前住所の市区町村から交付されます)
- 異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 世帯主との続柄を証明する書類
例:出生証明書、結婚証明書など、国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
国外からの異動(入国)
国外から大崎市に引越しした場合は、住み始めてから14日以内に転入の届け出をしてください。
窓口
平日
市民課、各総合支所市民福祉課
(午前8時30分~午後5時15分)
日曜日
市民課(午前8時30分~午後0時30分)
届出人
本人もしくは同一世帯の人またはその代理人です。代理人の場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 異動者全員分の在留カード(後日交付の旨が押印されたパスポートでも可)または特別永住者証明書
- 世帯主との続柄を証明する書類
例:出生証明書、結婚証明書など、国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
市内での異動(転居)
大崎市内で引越しした場合は、住み始めてから14日以内に転居の届出をしてください。
窓口
平日
市民課、各総合支所市民福祉課
(午前8時30分~午後5時15分)
日曜日
市民課(午前8時30分~午後0時30分)
届出人
本人もしくは同一世帯の人、またはその代理人です。代理人の場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 異動者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 世帯主との続柄を証明する書類
例:出生証明書、結婚証明書など、国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
市外への異動(転出)
大崎市から他の市区町村に引越しする場合、転出の届け出が必要です。転出届をすると「転出証明書」を発行しますので、新住所地の市区町村で転入届をする際に提出してください。
国民健康保険証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)など大崎市から発行されているものがあれば、転出届の際に返却してください。
窓口
平日
市民課、各総合支所市民福祉課
(午前8時30分~午後5時15分)
日曜日
市民課(午前8時30分~午後0時30分)
届出人
本人もしくは同一世帯の人またはその代理人です。代理人の場合は、委任状が必要です。
必要なもの
届出人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
在留カードに関する手続き
出入国在留管理局が窓口になります。詳細は、下記へ問い合わせてください。
- 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話番号0570-013904
(平日 午前8時30分~午後5時15分) - IP電話・PHS・海外からの問い合わせ 電話番号03-5796-7112
出入国在留管理庁 新しい在留管理制度がスタート!(外部リンク)
特別永住者証明書に関する手続き
特別永住者証明書に関する手続きは、市民課、各総合支所市民福祉課で受け付けします。
窓口
平日
市民課、各総合支所市民福祉課
(平日午前8時30分~午後5時15分)
住居地以外の記載事項変更の届出
申請期間など
氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった日から14日以内
届出人
16歳未満の人
16歳以上の同居の親族
16歳以上の人
本人および本人より依頼のあった同居の親族
必要なもの
- 特別永住者証明書またはみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
- 旅券(所持する場合)
- 変更が生じたことを証する資料
例:国籍の属する国又は入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書など
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽無背景で3カ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要)
有効期間の更新申請
申請期間など
特別永住者証明書の有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日まで
期間が16歳の誕生日までの方は16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
届出人
16歳未満の人
16歳以上の同居の親族
16歳以上の人
本人および本人より依頼のあった同居の親族
必要なもの
- 特別永住者証明書またはみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
- 旅券(所持する場合)
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽無背景で3カ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要)
紛失などによる再交付申請
申請期間など
特別永住者証明書の紛失、盗難または滅失を知った日から14日以内
届出人
16歳未満の人
16歳以上の同居の親族
16歳以上の人
本人および本人より依頼のあった同居の親族
必要なもの
- 旅券(所持する場合)
- 紛失したことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽無背景で3カ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要)
汚損などによる再交付申請
申請期間など
特別永住者証明書が著しく毀損、汚損したとき
届出人
16歳未満の人
16歳以上の同居の親族
16歳以上の人
本人および本人より依頼のあった同居の親族
必要なもの
- 特別永住者証明書またはみなし特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)
- 旅券(所持する場合)
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽無背景で3カ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要)
交換希望による再交付申請
申請期間など
所有している特別永住者証明書を新しいものに交換したいとき
届出人
16歳未満の人
16歳以上の同居の親族
16歳以上の人
本人および本人より依頼のあった同居の親族
必要なもの
- 特別永住者証明書
- 旅券(所持する場合)
- 写真1葉(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽無背景で3カ月以内に撮影されたもの。16歳未満は不要)
- 手数料1,300円分の収入印紙
関連リンク
法改正の詳細は下記のページを確認してください。
出入国在留管理庁 新しい在留管理制度がスタート!(外部リンク)
問い合わせ
市民課
電話番号 0229-23-6079 ファクス番号 0229-21-1242
松山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-55-2114 ファクス番号 0229-55-5021
三本木総合支所市民福祉課
電話番号 0229-52-2113 ファクス番号 0229-52-5844
鹿島台総合支所市民福祉課
電話番号 0229-56-7114 ファクス番号 0229-56-4062
岩出山総合支所市民福祉課
電話番号 0229-72-1212 ファクス番号 0229-72-1290
鳴子総合支所市民福祉課
電話番号 0229-82-2019 ファクス番号 0229-82-3133
鳴子鬼首出張所
電話番号 0229-86-2201 ファクス番号 0229-81-5835
田尻総合支所市民福祉課
電話番号 0229-39-1114 ファクス番号 0229-38-1151
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2021年10月27日