不動産の相続登記(外部リンク)

更新日:2021年02月26日

死亡により相続した不動産(土地・建物)は、相続登記が必要です。手続きをしないまま放置すると、手続きが非常に困難になる場合があります。早期に、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記をしてください。

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市民課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階

電話番号:0229-23-6079、0229-23-2109(戸籍届出)
ファクス:0229-21-1242

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