義務教育費用に困ったときは(就学援助制度)

更新日:2023年07月12日

大崎市では、経済的な理由で子どもの義務教育費に困っている家庭に、学用品費や学校給食費などの就学に必要な経費の一部を援助(就学援助費)しています。

援助の対象者

  • 生活保護を受けている人
  • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
  • 市民税の非課税または減免
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予
  • 国民健康保険税の減免
  • 児童扶養手当の支給
  • 生活福祉資金の貸し付け
  • その他経済的に困窮していると認められる人

上記に該当する世帯であっても、給与などの収入状況および資産状況、親族などからの援助などにより、援助の対象とならない場合があります。

援助の内容

援助の内容(令和5年度)

支給費目

小学校の支給限度額(年額)など

中学校の支給限度額(年額)など

備考

学用品費

11,630円

22,730円

1学期と2学期の2回に分けて支給

新入学用品費

51,060円

63,000円

入学予定者・1年生のみ対象

通学用品費

 2,270円

 2,270円

1年生を除く学年が対象

校外活動費(遠足等)

 1,600円

 2,310円

経費の一部(交通費・見学料)

校外活動費(合宿)

 3,690円

 6,210円

経費の一部(交通費・見学料)

修学旅行費

22,690円

60,910円

一部対象外の経費あり

オンライン学習通信費

14,000円

14,000円

世帯単位で支給(年長者のみ対象)

学校給食費

実費(単価×給食日数)

実費(単価×給食日数)

 

通学費

実費(公共交通機関利用の遠距離通学対象児童生徒の定期券の全額)

実費(公共交通機関利用の遠距離通学対象児童生徒の定期券の全額)

該当児童生徒のみ

体育実技用具費

実費(体育の授業に必要な体育実技用具の購入費)

実費(体育の授業に必要な体育実技用具の購入費)

新たに購入が必要な場合のみ

医療費(要保護者のみ)

実費(学校病の治療費)
医療費の支給を受けるには医療券が必要です。学校へ相談願います。

実費(学校病の治療費)

医療費の支給を受けるには医療券が必要です。学校へ相談願います。

学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯および寄生虫病)の治療のみ該当

生活保護を受けている場合は修学旅行費と医療費のみが支給対象となります。

食物アレルギーにより給食を喫食できない場合に限り、学校給食費相当分を支給します。

申請の手続き

就学援助認定申請書に記入のうえ、添付書類を添えて児童生徒の在学している小中学校へ申請してください。

問い合わせ

教育委員会学校教育課

電話番号 0229-23-2212 ファクス番号 0229-23-1011

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎3階

電話番号:0229-23-2212
ファクス:0229-23-1011

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